○真庭市老人クラブ活動等事業補助金交付規程
平成27年3月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、高齢者の福祉の増進を図るため、真庭市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)の活動に対し、予算の範囲内において真庭市老人クラブ活動等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、「老人クラブ活動等事業の実施について」(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)に基づき、連合会及び連合会加入老人クラブが実施する事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の事業の実施に必要な給料、職員手当等、共済費、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める額とする。
(事前協議)
第5条 連合会は、補助金の交付を受けようとする年度の前年において、補助対象経費の算定に必要な資料を提出し、当該補助金の額について、市長と協議するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする連合会は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた連合会は、補助対象事業の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は補助対象事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、規則第10条の規定により、市長の承認を得なければならない。ただし、次に掲げる軽易な変更については、この限りでない。
(1) 補助対象経費の総額の20パーセント以内での各経費間の変更
(2) 補助対象経費の総額の20パーセント以内の減額
(実績報告)
第9条 連合会は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び支払)
第11条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた連合会は、速やかに市長が別に定める請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 連合会は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第15条ただし書の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする連合会は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(書類の整備等)
第12条 連合会は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第54号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。