○真庭市建築物耐震診断等事業費補助金交付規程

平成18年2月28日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資するため、民間建築物の耐震診断等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することを目的とする。

(通則)

第2条 真庭市建築物耐震診断等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第3条 この告示における次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断等 既存建築物の耐震性を確認するために行う次に掲げるもの及びこれに付随する調査をいう。ただし、建築物の用途変更に伴うものを除く。

 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画及び計画後の耐震診断

(ア) 国土交通大臣が定める技術指針事項に定める方法

(イ) 岡山県木造住宅耐震診断マニュアル(以下「マニュアル」という。)に掲げる簡易診断法、一般診断法及び精密診断法

 構造計算書等の既存設計図書の内容確認

 構造計算の再計算

 仕上げ材、設備等の地震時落下危険性調査

 建築物の現地調査(及びに伴うものに限る。)

 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)

(2) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(3) 要安全確認計画記載建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐促法」という。)第7条第2号及び第3号に規定する建築物をいう。

(4) 指示対象建築物 耐促法第15条第2項に規定する建築物をいう。

(補助対象者等)

第4条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、別表の事業区分に応じて次に掲げる耐震診断等を行う民間建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。

(1) 木造住宅耐震診断事業 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱(平成14年4月1日施行)第3条第1項の規定により、岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を、一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの

(2) 前号以外の事業 建築物の構造実務実績等を勘案し、岡山県知事が指定した建築士事務所に委託して実施するもの

(3) 前2号の規定にかかわらず、要安全確認計画記載建築物については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する耐震診断資格者に委託して実施するもの

2 補助金の交付の対象となる経費、補助率等は、別表に定めるところによる。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、真庭市建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 耐震診断を受けようとする建築物の平面図

(2) 耐震診断を受けようとする建築物の付近見取図

(3) 耐震診断を受けようとする建築物の所有者及び建築時期がわかるもの

(4) 補助事業者の市税の完納証明書

(5) 耐震診断を受けようとする建築物の現況写真(撮影日の記載があり、同日がこの条の規定による申請をした日から1月以内のものに限る。)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当であると認めたときは、真庭市建築物耐震診断等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に補助金の交付決定の通知をするものとする。

(計画の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付対象となる耐震診断等の内容を変更し、又は耐震診断を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに真庭市建築物耐震診断等事業変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認められたときは、これを承認し、真庭市建築物耐震診断等事業変更・中止(廃止)承認書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助決定者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、その完了の日から10日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに真庭市建築物耐震診断等事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断の結果報告書の写し

(2) 補助金の交付の対象となる事業に係る領収書の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

(評価)

第9条 耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)は、その結果を適正に評価を行える者として岡山県知事が指定する機関の評価を受けるものとする。ただし、要安全確認計画記載建築物の耐震診断等の結果については、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会登録要綱(平成21年7月28日制定)の規定に基づき登録を受けた耐震判定委員会又はその他岡山県知事が認めた機関の評価を受けたものをもってこれに代えることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、第8条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を真庭市建築物耐震診断等事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた補助決定者は、速やかに真庭市建築物耐震診断等事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(公表)

第12条 市長は、本事業の耐震診断の結果を速やかに公表するものとする。

2 公表の対象となる建築物の種類、公表の方法等は市長が別に定める。

(取引上の開示)

第13条 この告示による耐震診断等を実施した建築物の所有者は、当該建築物を第三者に譲渡又は貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に、耐震診断等の結果を開示しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日告示第246号)

この告示は、平成22年6月24日から施行し、改正後の真庭市建築物耐震診断等事業費補助金交付規程の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年6月1日告示第222号)

この告示は、平成23年6月1日から施行し、改正後の真庭市建築物耐震診断等事業費補助金交付規程の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成26年3月31日告示第77号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第253号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の真庭市建築物耐震診断等事業費補助金交付規程の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、なお従前の例による。

(令和元年(2019年)9月27日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、真庭市建築物耐震診断等事業費補助金交付規程第6条の規定により補助金の交付を決定した木造住宅耐震診断事業及び要安全確認計画記載建築物耐震診断事業のうち、マニュアルに掲げる一般診断法によるものであって施行日においていまだ完結していないものについては、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月31日告示第90号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金の交付の対象

補助率等

事業区分

建築物

経費

木造住宅耐震診断事業

次に掲げる要件の全てに該当する住宅の一般診断に要する経費

(1) 市内に存する民間のもの

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅

(3) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

ア 丸太組工法

イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

(4) 地上階数が2以下のもの

(5) 要安全確認計画記載建築物以外であるもの(第3条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費(136,000円/戸(マニュアルに掲げる簡易診断法によるものあっては42,000円/戸、一般診断法によるものにあっては延べ面積が200m2以内までは71,200円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに9,100円を加算した額)以内を限度とする。)

(1) 第3条第1号の耐震診断等に係る経費(同号アに係るものはマニュアルに掲げる簡易診断法、一般診断法及び精密診断法によるものに限り、同号カに係るものは耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。)

(2) 第9条の評価に係る経費

簡易診断法によるものにあっては40,000円、一般診断法によるものにあっては、延べ面積が200m2以内までは60,000円、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに8,000円を加算した額とする。それ以外については、補助対象経費の3分の2以内とし、90,000円を限度とする。なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

戸建て住宅耐震診断事業

次の各事業の建築物欄に掲げる建築物以外の一戸建て住宅

(1) 木造住宅耐震診断事業

(2) 要安全確認計画記載建築物耐震診断事業(第3条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費(136,000円/戸以内を限度とする。)

(1) 耐震診断等の経費。ただし、第3条第1号カに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第9条の評価に係る経費

補助対象経費の3分の2以内。ただし、1住宅につき90,000円を限度とする。なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

建築物耐震診断事業

昭和56年5月31日以前に着工された建築物で市内に存する民間のものであって、次の各事業の建築物欄に掲げる建築物以外の建築物

(1) 木造住宅耐震診断事業

(2) 戸建て住宅耐震診断事業

(3) 要安全確認計画記載建築物耐震診断事業(第3条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費(延べ面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内を限度とする。)

(1) 耐震診断等の経費。ただし、第3条第1号カに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第9条の評価に係る経費

補助対象経費の3分の2以内。ただし、1建築物につき指示対象建築物は3,000,000円、その他は1,500,000円を限度とする。なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

要安全確認計画記載建築物耐震診断事業

市内に存する民間の要安全確認計画記載建築物

次に掲げる経費(マニュアルに掲げる一般診断法によるものにあっては延べ面積200m2以内までは71,200円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに9,100円を加算した額、マニュアルに掲げる一般診断法以外のものにあっては延べ面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2の合計額に、設計図書の復元、耐震評価機関の評価取得等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用(1,570,000円を限度とする。)を加算した額以内を限度とする。)

(1) 耐震診断等の経費。ただし、第3条第1号アのうち、補強計画、計画後の耐震診断に係るもの及び同号カに係るものを除く。

(2) 第9条の評価に係る経費

補助対象経費以内とする。

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真庭市建築物耐震診断等事業費補助金交付規程

平成18年2月28日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年2月28日 告示第22号
平成22年6月24日 告示第246号
平成23年6月1日 告示第222号
平成26年3月31日 告示第77号
平成28年3月31日 告示第68号
平成29年2月24日 告示第67号
平成30年10月1日 告示第253号
令和元年9月27日 告示第95号
令和3年3月31日 告示第90号