○真庭市消防団員準中型自動車運転免許取得費支援事業補助金交付規程
令和3年(2021年)3月31日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市消防団員の確保及び団員の円滑かつ迅速な消防活動の推進を図るため、準中型自動車運転免許を取得する団員に対し、予算の範囲内において真庭市消防団員準中型自動車運転免許取得費支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 真庭市消防団員 真庭市消防団条例(平成17年真庭市条例第254号)第4条の規定により任命された者(以下「団員」という。)をいう。
(2) 準中型自動車運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団員とする。
(1) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両が配備されている部に所属する団員
(2) 所属する分団の分団長が推薦する団員
(3) 準中型免許の取得の日から5年以上消防団に在職し、消防団活動を行うことを誓約する団員
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が教習所において、準中型免許の取得のために要する経費(入学金、講習料金、学科教本代、検定料、卒業証明書交付手数料、その他市長が認める経費)及び免許証交付に要する費用とする。
2 前項の費用において、次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 教習所が定める教習時間を超えたこと等により発生した補講、再試験等の追加経費
(2) 補助対象者が法第84条第3項に規定する普通自動車免許を有していない場合であって、当該普通自動車免許を有していれば不要であった経費
(3) この補助金以外の他の制度により免許取得費用の補助等を受ける場合における当該補助等の額
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市消防団員準中型自動車運転免許取得費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 真庭市消防団員準中型自動車運転免許取得団員推薦書(様式第2号)
(2) 申請時の自動車運転免許証の写し
(3) 教習所の準中型免許の取得に要する経費の見積書(内訳が分かるもの)
(4) その他、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、真庭市消防団員準中型自動車運転免許取得費支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業で取得した自動車運転免許証の写し
(2) 準中型免許の取得に要した経費の領収書の写し(内訳が分かるもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 補助事業が、事業年度内に完了しないとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。