○真庭市省エネ対応機器導入補助金交付規程

令和5年(2023年)12月22日

告示第289号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格及び物価の高騰の影響を受ける中、エネルギー消費性能の優れた電気機器(一般消費者が通常生活の用に供する電気製品をいう。)によるエネルギーの利用の合理化の促進により市民生活を支援するとともに、地球温暖化対策の推進及び市内の経済の活性化を図るため、エネルギー消費性能の優れた省エネルギー対応機器を購入する者に対し、予算の範囲内において真庭市省エネ対応機器導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、省エネ対応機器とは、経済産業省が定める最新の目標年度に対する省エネルギー基準達成率が100%以上であるエアコンディショナー、照明器具(電球を含む。)、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷凍庫をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、市長は事業の一部を委託により実施することができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する世帯主とする。

(1) 真庭市内に住所を有する者

(2) 納期の到来している市税を完納している者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、省エネ対応機器を合計5万円以上(設置等の工事に要する経費を含む。)、市内に所在する店舗又は事業所から、自ら使用する目的で購入したものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、省エネ対応機器の購入費(配送料及び設置工事に要する経費並びに消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。)とする。ただし、第9条に規定する交付決定前の購入費は補助対象としない。

2 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助対象経費に対する補助金の交付を受けている場合、当該金額を補助対象経費から控除するものとする。

(補助金の額、上限等)

第7条 補助金の額は、前条の補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1世帯当たり1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市省エネ対応機器導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請を行わなければならない。

(1) 世帯票(世帯全員の住民票)の写し

(2) 世帯主の真庭市税の完納証明書

(3) 補助対象経費が確認できる見積書の写し

(4) 補助対象事業の製品が省エネ基準達成率100%以上であることが確認できるカタログの写し又は仕様書等の写し

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の適否及び交付額を決定し、真庭市省エネ対応機器導入補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は前項の規定により補助金の交付が不適当であると認めるときは、真庭市省エネ対応機器導入補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第10条 申請者は、第8条に規定する申請を取り下げるときは、真庭市省エネ対応機器導入補助金交付申請取下届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 第9条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに真庭市省エネ対応機器導入補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費が確認できる領収書の写し

(2) 氏名、住所等を記載した製造事業者が発行する保証書の写し

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市省エネ対応機器導入補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第13条 前条の規定による補助金の確定を受けた補助事業者は、速やかに真庭市省エネ対応機器導入補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還等)

第14条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、真庭市省エネ対応機器導入補助金交付取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市省エネ対応機器導入補助金返還通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月22日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年度の補助金の交付手続の終了の日をもって、その効力を失う。ただし、補助事業者に対する第14条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

真庭市省エネ対応機器導入補助金交付規程

令和5年12月22日 告示第289号

(令和5年12月22日施行)