○真庭市地域おこし協力隊起業支援補助金交付規程

平成28年3月31日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域おこし協力隊員の市内での起業支援及び定住促進を図り、もって市の活性化に資するため、地域おこし協力隊員に対し、予算の範囲内で真庭市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日が1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日から1年を経過していない者

(補助金の交付の条件)

第3条 補助金の交付の対象となる条件は、補助対象者が実施するもので、次の各号の全ての条件を満たすものとする。

(1) 真庭市内で起業すること。

(2) 事業内容が真庭市の活性化に資すること。

(3) 市税の滞納がないこと。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回に限る。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地又は建物賃借料

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が特に必要と認める経費

2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額を合計して得た額とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、真庭市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ真庭市地域おこし協力隊起業支援補助金変更交付申請書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額又は補助対象経費の20パーセントを超える額を減額しようとするとき。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となったとき。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、真庭市地域おこし協力隊起業支援補助金変更交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに真庭市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助対象者へ通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助対象者は、速やかに真庭市地域おこし協力隊起業支援補助金(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市地域おこし協力隊起業支援補助金交付規程

平成28年3月31日 告示第85号

(令和3年4月1日施行)