○真庭市中山間地域等直接支払制度補助金交付規程
令和2年(2020年)9月28日
告示第397号
真庭市中山間地域等直接支払交付金交付規程(平成17年真庭市告示第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の農業生産活動等を支援することにより、荒廃農地の発生を防止し、もって水源涵養、洪水防止、土砂崩壊防止等の多面的機能を維持するため、自律的かつ継続的な農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内において真庭市中山間地域等直接支払制度補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「要領の運用」という。)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき市が認定する事業計画をいう。
(2) 集落協定 事業計画の認定に併せて当該事業計画内の対象農用地において、農業生産活動等を行う農業者等の間で締結されるものであって、市長が認定する協定をいう。
(3) 個別協定 事業計画の認定に併せて実施要領第4の2の(1)から(6)までのいずれかの基準を満たす農用地において、認定農業者等が農用地の権原を有する者との間において締結されるものであって、市長が認定する協定をいう。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この告示において使用する用語の意義は、実施要領及び要領の運用において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 事業計画及び集落協定の認定を受けた農業者等
(2) 事業計画及び個別協定の認定を受けた認定農業者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるいずれかの要件を満たす事業とする。
(1) 集落協定に位置づけられた農用地において、農業者等が農業生産活動等を実施する事業
(2) 個別協定に位置づけられた農用地において、認定農業者等が農業生産活動等を実施する事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助金の交付の対象となる農用地(以下「補助対象農用地」という。)面積に別表第1に規定する区分に応じた単価を乗じて得た額とする。ただし、1交付対象者当たりの補助金の額は500万円(役員報酬等の集落協定の各担当者の活動に対する経費及び共同取組活動に係る日当として受領した金額を除く。)を上限とし、多数のオペレーターを雇用する第3セクター及び多数の構成員からなる生産組織等には適用しないものとする。
(1) 棚田地域振興活動加算 棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定されている地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で20分の1以上、畑で15度以上ある農用地の振興を図る取組を行う補助対象農用地に対して加算するものをいう。
(2) 超急傾斜農地保全管理加算 協定農用地内の勾配が田で10分の1以上、畑で20度以上ある農用地の保全等の取組を行う補助対象農用地に対して加算するものをいう。
(3) 集落協定広域化加算 集落協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合(単年度に限る。)又は当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保し、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う補助対象農用地に対して加算するものをいう。
(4) 集落機能強化加算 新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う補助対象農用地に対して加算をするものをいう。
(5) 生産性向上加算 農業生産性の向上を図る取組を行う補助対象農用地に対して加算するものをいう。
3 前項の規定により補助金の額に加算をする対象となる取組は、集落協定又は個別協定の認定年度から令和6年度までの間に取り組まれたものを対象とする。ただし、年度の途中で協定内容を変更し、加算の対象となる取組を実施するときは、協定内容を変更した年度から令和6年度までのものを対象とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(集落協定にあっては集落の代表者、個別協定にあっては協定の認定を受けた認定農業者等とする。以下「交付申請者」という。)は、真庭市中山間地域等直接支払制度補助金交付申請書(様式第1号)に要領の運用第7の4に規定により集落協定又は個別協定の認定を受けたことが分かる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市中山間地域等直接支払制度補助金実績報告書(様式第5号)を当該年度の事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金を概算払することができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(財産の管理)
第11条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 実施要領第6の4(1)に規定する集落協定又は個別協定に違反等したとき。ただし、要領の運用第9の2に規定する免責事由に該当する場合を除くものとする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助対象事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(監査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の使途及び関係書類等について監査することができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年9月28日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の真庭市中山間地域等直接支払交付金交付規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和2年度分の補助金に係る特例)
3 要領の運用第19の1に規定する令和元年度に事業計画及び集落協定の認定を受けていた集落又は事業計画及び個別協定の認定を受けていた認定農業者等が令和2年度において、事業計画及び集落協定又は個別協定の認定前に補助金の交付を希望する場合は、この告示による改正後の真庭市中山間地域等直接支払制度補助金交付規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第1号及び第2号の規定にかかわらず、事業計画及び集落協定又は個別協定の認定を受けたものとみなし、補助金の交付対象者とする。
4 前項の補助金の交付対象者は、申請の内容に従って適切に取組を実施するとともに、事業計画及び集落協定又は個別協定の認定手続を行い、市長の認定を受けなければならない。
6 前項の規定による補助金の交付決定を受けた交付対象者は、改正後の規程第10条第3項の規定に基づき、補助金の概算払の請求を行うことができる。
(1) 改正後の規程第5条第1項及び第2項の補助対象農用地の面積は、令和元年度において実施した面積に0.5を乗じて得た面積を上限とする。
(2) 改正後の規程第5条第1項及び第2項の規定により算出した補助金の額は、当該補助金の額に0.8を乗じて得た額を上限とする。
8 市長は、附則第6項の補助事業者が事業計画及び集落協定又は個別協定の認定を受けることができなかったときは、改正後の規定第7条の規定に基づく交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
地目 | 区分 | 単価 |
田 | 急傾斜 | 21円 |
緩傾斜 | 8円 | |
畑 | 急傾斜 | 11.5円 |
緩傾斜 | 3.5円 | |
草地 | 急傾斜 | 10.5円 |
緩傾斜 | 3円 | |
採草放牧地 | 急傾斜 | 1円 |
緩傾斜 | 0.3円 |
備考
1 実施要領第4の2(2)及び実施要領第4の2(4)イに該当する農地については、緩傾斜の単価と同額とする。
2 特認地域内の対象農用地(実施要領第4の1(1)から(9)までに掲げる地域内の対象農用地を除く。以下同じ。)に係る単価は、3分の2を乗じた額とする。
別表第2(第5条関係)
1 棚田地域振興活動加算
地目 | 単価 |
田 | 10円 |
畑 | 10円 |
備考 棚田地域振興活動加算の交付を受けようとする補助対象農用地は、同一の補助対象農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算も行わないものとする。
2 超急傾斜農地保全管理加算
地目 | 単価 |
田 | 6円 |
畑 | 6円 |
備考
1 特認地域内の対象農用地に係る単価は、3分の2を乗じた額とする。
2 超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算を行わないものとする。
3 集落協定広域化加算
地目 | 単価 |
田 | 3円 |
畑 | 3円 |
草地 | 3円 |
採草牧草地 | 3円 |
備考
1 特認地域内の対象農用地に係る単価は、3分の2を乗じた額とする。
2 1協定当たりの加算額は、年間200万円を上限とする。
4 集落機能強化加算
地目 | 単価 |
田 | 3円 |
畑 | 3円 |
草地 | 3円 |
採草牧草地 | 3円 |
備考
1 特認地域内の対象農用地に係る単価は、3分の2を乗じた額とする。
2 1協定当たりの加算額は、年間200万円を上限とする。
3 集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算を行わないものとする。
5 生産性向上加算
地目 | 単価 |
田 | 3円 |
畑 | 3円 |
草地 | 3円 |
採草牧草地 | 3円 |
備考
1 特認地域内の対象農用地に係る単価は、3分の2を乗じた額とする。
2 1協定当たりの加算額は、年間200万円を上限とする。
3 生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算を行わないものとする。