○真庭市緑の担い手確保支援事業補助金交付規程
令和4年(2022年)3月31日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市の将来の林業・木材関連産業を担う優秀な人材の確保を図るため、真庭市内の林業・木材関連事業者において長期間の実習及び研修を行う者に対し、予算の範囲内において真庭市緑の担い手確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 長期実習等 林業・木材関連産業への就業に必要な知識・技術等の習得のための実務に関する実習又は研修を1月相当の期間(30日間相当)のうち通算して10日以上行うものをいう。
(2) 受入事業者 長期実習等を行う者を受け入れる、真庭市内の林業事業者、素材生産事業者、木材事業者、製材事業者、木工事業者又は木質バイオマス関連事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、受入事業者において長期実習等を行う者で、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、国、県、市その他の団体等の同一目的の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象者から除外するものとする。
(1) 長期実習等を実施する期間中、宿泊施設等に宿泊又は滞在し、その費用を負担する必要がある者
(2) 長期実習等を実施するために、旅費、燃料費等の費用を負担する必要がある者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、長期実習等のために必要な滞在日数に2,700円を乗じた金額とする。ただし、月額の上限を月額80,000円とし、同一年度の上限を年額486,000円(滞在日数180日)とする。
2 前項の滞在日数は、受入事業者からの受入れを証明する書類に記載された受入期間の開始日から終了日までの通算した日数とする。
3 長期実習等の開始日の前日又は終了日に宿泊した場合は、第1項の滞在日数としてそれぞれ1日ずつを加算する。
5 同一事業者において期間を分けて長期実習等を行う者にあっては、先に行う期間の終了日と次に行う期間の開始日の期間が7日を超えない場合は、当該期間は第1項の滞在日数として通算する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、長期実習等の開始の30日前までに真庭市緑の担い手確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 受入事業者が発行する長期実習等の受入れを証する書類(受入事業者の名称、受入期間及び作業内容(長期実習等の期間中に予定しているもの)等が記載されたもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 受入事業者が発行する長期実習等の受入れの変更を証する書類(受入れの中止及び受入期間等の変更の内容が記載されたもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助決定者は、真庭市緑の担い手確保支援事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
2 補助決定者が、1月相当期間を超えて長期実習等を行う場合は、1月相当の期間を1期間とし、1期間毎に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、長期実習等が終了したときは、その日から起算して30日を経過した日までに真庭市緑の担い手支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 受入事業者が発行する長期実習等を終了したことを証する書類(受入者の氏名、受入期間及び作業内容(長期実習等期間中に実施したもの)等が記載されたもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 補助金の交付を受けた者は、偽りその他不正の手段によりその交付を受けたとき又は定められた手続きを怠ったときは、既に支払われている補助金を返還しなければならない。
(調査に関する協力)
第12条 補助金の交付を受けた者は、市長が補助事業の成果に関する調査を行うときは、これに協力するものとする。
(保険等加入)
第13条 交付申請者は、長期実習等の期間中の事故等に備えて、受入事業者と協議の上、傷害保険又は賠償責任保険に加入し、長期実習等の期間内の事故に関して自らの責任において対応しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。