○真庭市意思疎通支援者養成支援事業補助金交付規程

平成30年3月30日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域生活支援事業として聴覚障害者等の意思疎通を支援する意思疎通支援者を養成するため、専門的な研修や資格を取るために必要な試験を受ける者に対し、予算の範囲内で真庭市意思疎通支援者養成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域生活支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定により市が実施する地域生活支援事業をいう。

(2) 聴覚障害者等 聴覚、言語機能、音声機能その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等をいう。

(3) 手話通訳者 次に掲げる者をいう。

 手話通訳を行う知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験の合格者

 手話通訳全国統一試験の合格者

(4) 要約筆記者 全国統一要約筆記試験の合格者をいう。

(5) 意思疎通支援者 手話通訳者及び要約筆記者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に居住し、又は勤務する者で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 意思疎通支援者の資格獲得後に、真庭市意思疎通支援事業実施規程(平成26年真庭市告示第70号)第11条第2項に規定する意思疎通支援者として登録し、活動する予定の者

(2) 障害者の福祉に理解と熱意のある者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域生活支援事業として聴覚障害者等の意思疎通を支援する意思疎通支援者を養成する事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。ただし、交通費については、3,100円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市意思疎通支援者養成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 各都道府県及び各都道府県聴覚障害者センター等が行う手話通訳者養成講座及び要約筆記者養成講座 実施要綱等その他内容の確認できる書類

(2) 手話通訳技能認定試験及び手話通訳技能認定試験 受験要綱とその他内容の確認できる書類

(3) 全国統一要約筆記試験 受験要綱とその他内容の確認できる書類

(4) その他 市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、真庭市意思疎通支援者養成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更しようとするときは、真庭市意思疎通支援者養成支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市意思疎通支援者養成支援事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象事業が完了したときは、真庭市意思疎通支援者養成支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市意思疎通支援者養成支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市意思疎通支援者養成支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(真庭市意思疎通支援事業実施規程の一部改正)

2 真庭市意思疎通支援事業実施規程(平成21年真庭市告示第117号)の一部を次のように改正する。

(令和元年(2019年)7月11日告示第47号)

この告示は、令和元年7月11日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

各都道府県及び各都道府県聴覚障害者センター等が行う手話通訳者養成講座及び要約筆記者養成講座に要する経費

1 受講料

2 教材費(所定の物に限る。)

3 テキスト購入費(所定の物に限る。)

4 交通費(鉄道賃及び車賃の実費分)

手話通訳技能認定試験及び手話通訳全国統一試験の受験に要する経費

1 交通費(鉄道賃及び車賃の実費分)

全国統一要約筆記試験の受験に要する経費

1 交通費(鉄道賃及び車賃の実費分)

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真庭市意思疎通支援者養成支援事業補助金交付規程

平成30年3月30日 告示第106号

(令和3年4月1日施行)