○真庭市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付規程
平成23年7月26日
告示第274号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営の安定化や後継者の育成を図り、地域の活性化及び地域間交流を促進させるため、予算の範囲内において、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象及び交付金額等)
第2条 交付金の事業名、事業実施主体、要件及び交付額算定交付率は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知)及び農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領(平成19年8月1日付け19企第101号農林水産大臣官房長通知)の規定によるものとする。
(交付の申請)
第3条 交付金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付申請書(様式第1号)を、市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付額算定交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業の追加又は廃止
(3) 交付金の額の変更
(工事の着手及び完了)
第6条 交付決定者は、当該交付金事業に着手したときは着手届を、事業が完了したときは完了届を遅滞なく市長に提出しなければならない(様式第3号)。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の2の規定による届があった場合は、この限りでない。
(事業遂行状況の報告)
第7条 交付決定者は、事業の遂行状況報告を交付金の交付の決定があった年度の12月31日現在において、真庭市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の1月10日までに市長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、交付金事業が完了したときは、真庭市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業実績報告書(様式第5号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を真庭市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金に係る仕入に係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 帳簿及び証拠書類又は証拠物は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第8号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年7月26日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。