○真庭市地域介護・福祉空間整備等補助金交付規程

平成20年6月2日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この告示は、市町村整備計画に基づく公的介護施設等に係る事業又は事務(以下「事業等」という。)を実施する事業者に対し、実施に要する経費について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 公的介護施設等 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する公的介護施設等をいう。

(2) 厚生労働省要綱 地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(平成19年1月4日付老発第0104001号の厚生労働省老健局長通知の別紙)をいう。

(3) 市町村整備計画 法第4条第1項に規定する市町村整備計画(厚生労働省要綱により作成される面的整備計画、介護療養型医療施設転換整備計画及び先進的事業整備計画をいう。)をいう。

(4) 国交付金 厚生労働省要綱に基づき本市に交付された交付金をいう。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助事業者」という。)は、市町村整備計画に基づいて公的介護施設等に係る事業等に行う社会福祉法人その他の団体であって、国交付金の申請の対象とする事業等を行う団体として市長が選定した団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助事業者が行う事業等に係る国交付金の額に相当する額とする。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、真庭市地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事設計図面

(2) 実施設計書

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付決定通知をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 補助金規則第6条の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業者は、厚生労働省要綱による交付の条件を遵守すること。

(2) 構造及び設備については、岡山県福祉まちづくり条例(平成12年岡山県条例第1号)による整備基準を遵守すること。

(3) 入札は、一般競争又は指名競争によることとし、指名競争の場合の入札参加者数は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、随意契約によることができるものとする。

工事設計金額 3,000万円以上

10社以上

工事設計金額 700万円以上3,000万円未満

8社以上

工事設計金額 700万円未満

5社以上

(4) 入札を実施するに当たっては、入札参加予定業者に入札通知を発送する10日前までに、入札参加予定業者を市長に届け出、参加予定業者についてその資格の適否についての指示を仰ぐこと。

(5) 入札通知は、入札の期日の前日から起算して少なくとも10日前までに行うこと。ただし、急を要する場合は、5日までに短縮することができる。

(6) 入札を実施するに当たっては、監事や複数の理事(理事長を除く。)及び評議員が立ち会うこと。市職員の立ち会いを求めることも適当である。

(7) 入札後は、入札が適切に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入札結果を市長に届け出ること。また、補助事業者においては、入札結果を一般の閲覧に供すること。

(8) 施設建設工事に係る契約においては、一括下請負契約は対象としないものであること。また、真庭市建設工事執行規則(平成17年規則第159号)第20条の規定に準じ、受注者から下請負届出書又は施工体制台帳の写しを徴すること。

(9) 施設建設工事契約を締結した場合には、契約締結後一週間以内に当該契約書の写しを添えて市長に届け出ること。

(10) 入札参加業者からの補助事業者への寄付は、共同募金会への指定寄付以外は認められないものであること。また、補助事業者である社会福祉法人等の役員及び職員に対する寄付も認められないものであること。

(11) 前号については、入札前5年間遡及して適用するものであること。

2 市長は、補助事業者が前項の条件に反した場合は、補助金交付決定を取り消すことができる。それにより補助事業者に生じた損害については、補助事業者の負担とする。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、補助金規則第8条の規定により、補助金の交付の決定を受けた日の翌日から起算して10日以内に申請の取下げをすることができる。

(変更等の承認申請)

第9条 補助事業者は、補助金規則第10条の規定により、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、次の各号に定めるところにより、補助事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(1) 工事着工報告書(様式第3号) 工事着工から7日以内

(2) 工事進捗状況報告書(様式第4号) 12月末現在及び3月末現在の状況を翌月10日まで

(工事検査申請)

第11条 補助事業者は、補助事業が竣工したときは、直ちに工事検査申請書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに地域介護・福祉空間整備等補助金事業実績報告書(様式第6号)に次の書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 竣工図面

(2) 出来高精算書

(3) 建築基準法及び消防法による検査済証の写し

(4) 支払命令書

(5) 工事写真(途中経過及び内部状況が分かるものを含む。)及び完成写真

(6) その他必要な資料

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等の額の確定通知をするものとする。

(財産の処分等の承認申請)

第14条 補助事業者は、補助金規則第22条により、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち、次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供しようとするときは、財産処分等承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 単価50万円以上の機械器具等

2 市長は、補助事業者が市長の承認を受けて前項の財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年6月2日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)10月3日告示第216号)

この告示は、令和4年10月3日から施行する。

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平成20年6月2日 告示第174号

(令和4年10月3日施行)