○真庭市農林漁業団体等組織活動促進事業補助金交付規程
平成17年7月25日
告示第124号
(趣旨)
第1条 農林漁業者の意欲向上・生産技術の向上を図り、農林漁業の発展と市民生活の向上に寄与するため、本市内の農林漁業団体等の活動に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金の対象となる団体、事業、及び補助率は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書及び真庭市農林漁業団体等組織活動促進事業計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ期間)
第4条 補助金の交付の申請をした者は、規則第8条第1項の規定により、補助金の交付の決定を受けた日から起算して30日以内に申請の取下げをすることができる。
(実績報告書)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、所定の実績報告書及び真庭市農林漁業団体等組織活動促進事業実績書(様式第1号)を、補助事業完了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年7月25日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第66号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第137号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日告示第190号)
この告示は、平成22年4月23日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日告示第147号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象活動経費区分及び事業の内容 | 補助金の対象となる経費 | 補助金の額及び率 |
畜産団体 ①生産技術の向上 ・先進地の視察・研修会開催等 ②担い手育成 ・担い手の育成を目的とした研修・講演会等 ③地域活動 ・消費者に対するPR活動等 ④環境対策 ・家畜排せつ物の管理体制の整備、堆肥の利用促進等 ⑤防疫衛生対策 ・家畜伝染病等の発生予防及び防止活動 ⑥共進会 ・畜産業の健全な発展等を目的とした活動 ⑦畜産改良 ・畜産経営の安定化、畜産物の安定供給を目的とした活動等 ⑧飼料生産 ・飼料自給率の向上を目的とした活動等 ⑨家畜管理費 ・家畜の飼養管理体制、衛生管理体制の強化等 ⑩生産団体等の育成・強化 ・生産団体等の育成・強化に係る経費 | (1) 講師謝金 (2) 旅費・交通費 (3) 消耗品費 (4) 通信運搬費 (5) 印刷製本費 (6) その他事業実施に必要と認められる経費 | 補助対象経費の合算額の2分の1以内。 1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 |
その他農業振興団体(生活交流グループ等加工団体・農業後継者クラブ・認定農業者組織・農産物流通推進団体等) ①団体の育成・強化 ・団体の育成・強化に係る経費 ②その他の活動 ・その他妥当と認められる活動 | (1) 講師謝金 (2) 旅費・交通費 (3) 消耗品費 (4) 通信運搬費 (5) 印刷製本費 (6) その他事業実施に必要と認められる経費 | 補助対象経費の合算額の2分の1以内。 1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 |
林産団体 ①販路拡大 ・地域林産物の安定供給体制の整備等 ②地産地消 ・学校給食等との連携推進、直売所等の体制強化等 ③食の安全 ・トレーサビリティ推進を目的とした活動等 ④交流体験 ・都市住民、地域住民との交流・林業体験等 ⑤栽培技術の向上 ・林業者への講習・研修会開催等 ⑥担い手育成 ・担い手の育成を目的とした研修・講演会等 ⑦生産団体等の育成・強化 ・生産団体等の育成・強化に係る経費 | (1) 講師謝金 (2) 旅費・交通費 (3) 消耗品費 (4) 通信運搬費 (5) 印刷製本費 (6) その他事業実施に必要と認められる経費 | 補助対象経費の合算額の2分の1以内。 1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 |
その他林業振興団体(林業研究グループ・林業振興団体等) ①団体の育成・強化 ・団体の育成・強化に係る経費 ②その他の活動 ・その他妥当と認められる活動 | (1) 講師謝金 (2) 旅費・交通費 (3) 消耗品費 (4) 通信運搬費 (5) 印刷製本費 (6) その他事業実施に必要と認められる経費 | 補助対象経費の合算額の2分の1以内。 1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 |
漁業団体 ①繁殖保護 ・増殖義務に基づく魚の放流及び産卵床造成 ②漁場管理 ・漁場の監視指導、特別遊漁区の整備及び漁場清掃 ③資源管理 ・水産資源の食害防除対策 ④その他の活動 ・その他妥当と認められる活動 | (1) 講師謝金 (2) 旅費・交通費 (3) 消耗品費 (4) 通信運搬費 (5) 印刷製本費 (6) その他事業実施に必要と認められる経費 | 補助対象経費の合算額の2分の1以内。 1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 |