○真庭市企業立地雇用促進奨励金交付規程

平成19年10月1日

告示第233号

(趣旨)

第1条 市長は、本市内への企業の立地を促進し、産業の高度化と雇用機会の拡大を図り、もって地域住民の生活の安定と向上に資するため、予算の範囲内で真庭市企業立地雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公的団体 岡山県、真庭市をいう。

(2) 公的団地 公的団体が造成し、又は分譲している一団の団地をいう。

(3) 公的団地用地 公的団体から企業が直接取得(賃借を含む。)した公的団地内の土地をいう。

(4) 民有地 公的団地用地以外の土地をいう。

(5) 製造工場 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表中大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。

(6) 製造業類似事業所 製造工場に類する事業(製造工場以外でも立地効果が高いものであり、日本標準産業分類分類表中小分類011の項目に掲げる耕種農業のうち、一定の気密性を保持した施設内で、野菜その他の農作物の生育環境及び生育のモニタリングに基づいて、光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等の生育環境を電子機器等を用いて高度に制御することにより、天候その他の自然的条件の変化にかかわらず、安定的かつ計画的に当該農産物を生産することができる施設を使用する事業に限る。)の用に供する施設をいう。

(7) 研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。

 工業製品に係る研究所

 バイオテクノロジーに係る研究所

 光通信又は電気通信に係る研究所

 ソフトウェアハウス

 システムハウス

 高度情報処理産業に係る事業所

 高度な機械修理業に係る事業所

 ディスプレイ業に係る事業所

 非破壊検査業に係る事業所

 デザイン業に係る事業所

 機械設計業に係る事業所

 エンジニアリング業に係る事業所

 その他本市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事業所

(8) 物流施設 道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業又は卸売業を営む者(以下「物流関連事業者」という。)が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業又は小売業を営む者(以下「製造業者等」という。)が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通加工場をいう。

(9) 発電所 日本標準産業分類分類表中大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業のうち電気業の項目に掲げる発電所をいう。

(10) 旅館・ホテル 日本標準産業分類中小分類751旅館・ホテルの項目に掲げるものをいう。

(11) 工場等 製造工場、製造業類似事業所、研究所等、物流施設、発電所及び旅館・ホテルをいう。

(12) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業をいう。

(13) 新規常用雇用者 企業が新設又は増設に伴い、工場等において操業又は事業を開始した日(以下「操業開始日」という。)以降、当該工場等で1年以上継続して勤務することを前提として直接雇用する社員のうち、岡山県内に住所を有する者であって、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者をいう。

(交付対象企業等)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公的団地用地に工場等を建設する場合にあっては、次のとおりとする。

 総敷地面積が1,000平方メートル以上であること。

 工場等の操業に伴う新規常用雇用者が5人(工場等を増設する場合は3人)以上であること。

(2) 民有地に工場等を建設する場合にあっては、次のとおりとする。

 総敷地面積が1,000平方メートル以上であること。

 工場等の操業に伴う新規常用雇用者が5人(工場等を増設する場合は3人)以上であること。

(計画書の提出)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、工場等の建設工事に着手する日までに、工場等建設計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の額等)

第5条 用地の区分、奨励金の使途、奨励金の種類、奨励金額及び限度額等は、別表に定めるところによるものとする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、工場等において操業を開始した日から1年6箇月以内に、奨励金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは奨励金の交付決定を行い、真庭市企業立地雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は、その交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金の交付申請を取下げることができる。

(指示事項の遵守)

第9条 奨励事業者は、市長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。

(奨励金の支払)

第10条 奨励金事業者は、第7条の規定による奨励金の交付決定があったときは、奨励金請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに請求者に奨励金を支払わなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、奨励事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) 正当な理由によることなく工場等の操業又は事業の開始後10年以内に営業を休止し、又は廃止したとき。

(3) この告示に違反する事実があったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する奨励金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第12条 奨励事業者は、奨励金の交付の対象となった認定工場等を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付けようとするときは、奨励金の対象となった財産について、処分承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(東日本大震災被災企業等の支援)

2 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災し、又は事業活動に支障を来している企業を支援するため、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)の企業が市内に立地する場合に限り、別表に規定する工場等建設促進奨励金のうち、家屋及び償却資産の補助率に2を乗じた割合を適用する。

(平成20年9月26日告示第276号)

この告示は、平成20年9月26日から施行する。

(平成23年11月11日告示第362号)

この告示は、平成23年11月11日から施行し、改正後の真庭市企業立地雇用促進奨励金交付規程の規定は、平成23年9月1日から適用する。

(平成25年1月11日告示第14号)

この告示は、平成25年1月11日から施行し、改正後の真庭市企業立地雇用促進奨励金交付規程の規定は、平成25年1月1日から適用する。

(平成25年8月15日告示第221号)

この告示は、平成25年8月15日から施行する。

(平成27年3月31日告示第97号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日告示第192号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

用地の区分

公的団地用地

民有地

奨励金の使途

生産施設等の取得整備

生産施設等の取得整備

奨励金の種類

工場等建設促進奨励金

対象要件

用地取得日から3年以内に着工(新設・増設)

用地取得日から3年超10年以内に着工(新設・増設)

用地取得日から3年以内に着工(新設・増設)

用地取得日から3年超10年以内に着工(新設・増設)

補助金額及び補助率

土地(工場等の用に供する土地部分に限る。)に係る補助金の額は、右欄に掲げる用地の区分に応じ、当該土地の固定資産評価額又は取得額のいずれか低い方の額に、同欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、真庭産業団地の取得土地は除く。

60/100

30/100

10/100

5/100

家屋(工場等の用に供する建物部分に限る。)に係る補助金の額は、右欄に掲げる用地の区分に応じ、当該家屋の固定資産評価額に、同欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

10/100

5/100

10/100

5/100

償却資産に係る補助金の額は、右欄に掲げる用地の区分に応じ、当該償却資産の取得額に、同欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

10/100

5/100

10/100

5/100

雇用促進奨励金

補助金額

工場等の操業開始に伴う新規常用雇用者に係る補助金の額は、当該新規常用雇用者の数に、右欄に掲げる額を乗じて得た額とする。

15人目まで1人当たり200,000円

16人目以降1人当たり250,000円

真庭市内に住所を有する者を雇用した場合は、上記金額に1人当たり100,000円を加算する。

奨励金額

工場等建設促進奨励金(土地・家屋・償却資産の補助金額の合計額)及び雇用促進奨励金を合計して得た額

限度額

2億円

1億円

備考

1 「固定資産評価額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録されたものをいう。

2 用地取得日とは、所有権移転の日又は事業用借地権設定の日をいう。

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真庭市企業立地雇用促進奨励金交付規程

平成19年10月1日 告示第233号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第3章
沿革情報
平成19年10月1日 告示第233号
平成20年9月26日 告示第276号
平成23年11月11日 告示第362号
平成25年1月11日 告示第14号
平成25年8月15日 告示第221号
平成27年3月31日 告示第97号
平成28年3月31日 告示第42号
平成30年6月29日 告示第192号
令和3年3月31日 告示第103号