○真庭市手をつなぐ親の会補助金交付規程
平成27年3月31日
告示第91号
(趣旨)
第1条 市長は、知的障害者(児)の福祉向上のため、真庭市手をつなぐ親の会(以下「親の会」という。)に対し、予算の範囲内において、真庭市手をつなぐ親の会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象経費は、知的障害者(児)の福祉更生の途を講じるとともに、知的障害者(児)とその保護者の相互間の連携と親睦を図り、広く社会の理解を深めるため、親の会で計画されたその活動に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で市長が定める額とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。