○真庭市JR姫新線社会学習利用助成事業補助金交付規程

令和5年(2023年)3月31日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、JR姫新線の利用促進及び地域の活性化を図るため、JR姫新線を活用した社会学習を行う団体に対し、予算の範囲内において真庭市JR姫新線社会学習利用助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 補助の対象となる者は次に掲げる市内の団体(以下「学校等」という。)とする。

(1) 保育園、幼稚園及びこども園

(2) 小学校

(3) 中学校

(4) 高等学校

(5) 前各号に掲げる園又は学校の保護者で組織される団体

(6) 前号各号に掲げるもののほか、その他市長が認めるもの

2 補助金の対象となる経費は、学校等が企画するJR姫新線を利用した社会学習(以下「当該事業」という。)を行う場合の次に掲げる費用の合計額とする。

(1) JR津山駅からJR新見駅までのJR姫新線区間の乗車券の購入費用

(2) 当該事業の実施に当たり、貸切バス、タクシー又はチョイソコまにわを利用する場合の利用料金(利用料金に100分の50を乗じて得た額とし、50,000円を上限とする。)

3 前項により算出した補助金の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする学校等(以下「申請者」という。)は、規則第4条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業の計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条の補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の内容その他申請に係る事項を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ真庭市JR姫新線社会学習利用助成事業補助金内容変更承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市JR姫新線社会学習利用助成事業補助金内容変更承認決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業の経過及び成果を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第8条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市JR姫新線社会学習利用助成事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)3月29日告示第95号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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真庭市JR姫新線社会学習利用助成事業補助金交付規程

令和5年3月31日 告示第96号

(令和6年4月1日施行)