○真庭市遺族会連合会補助金交付規程

平成27年3月31日

告示第94号

(趣旨)

第1条 市長は、真庭市遺族会連合会(以下「遺族会」という。)に対し、予算の範囲内において、真庭市遺族会連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象経費は、遺族会が英霊を顕彰し、戦没者遺族の福祉の推進及び組織強化を図るための活動に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で市長が定める額とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

真庭市遺族会連合会補助金交付規程

平成27年3月31日 告示第94号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第94号