○真庭市体育振興組織活動事業補助金交付規程

平成31年3月29日

告示第98号

真庭市体育振興組織活動事業補助金交付規程(平成28年真庭市告示第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市民がスポーツ活動に携わる契機となり、もって健康づくり意欲の高揚を図るため、スポーツ振興を行う団体に対し、真庭市体育振興組織活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合型スポーツクラブ 真庭市民が自主的かつ主体的に運営する団体であって、真庭市民であれば誰でも団体の構成員となることができる団体をいう。

(2) 地域スポーツ大会実行委員会 市内において実施するスポーツ大会の運営を実施する団体をいう。

(3) 地域団体 自治会その他の地縁に基づく団体をいい、市内においてスポーツ大会の運営を行う団体をいう。

(4) 市内スポーツ振興法人 真庭市内に主たる事務所を置くスポーツ振興を目的とした法人をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 総合型スポーツクラブ

(2) 地域スポーツ大会実行委員会

(3) 地域団体

(4) 市内スポーツ振興法人

(5) その他市長が必要と認める団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する事業で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、営利を目的とする事業を主たる事業として実施する者を除くものとする。

(1) 地域住民の親睦及び健康づくりを目的としてスポーツを活用した事業

(2) スポーツ指導者育成及びリーダー養成につながる事業

(3) 市民のスポーツのやる気、団体等の強化につながる事業

(4) 地域間の連携のためにスポーツを活用した事業

(5) 市民の体力づくり・競技力の向上を目的とした年間を通じて行う事業

(6) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接的に要する経費とし、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計に別表に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1円未満の端数の額が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第6条 第4条の補助対象事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、事業実施年度の前年度の10月末日までに、真庭市体育振興組織活動事業補助金交付申請事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出し、事前協議を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市体育振興組織活動事業補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは予算の範囲内で速やかに補助金の交付の決定を行い、規則第7条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該補助対象事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、真庭市体育振興組織活動事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、当該補助対象事業の変更が軽微なものであるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助対象経費の20パーセント未満の変更

(2) 事業の目的、名称、開催日及び会場の変更を伴わない事業計画の軽微な変更であって、補助金の額の増額を伴わない変更

3 市長は、第1項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市体育振興組織活動事業補助金変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市体育振興組織活動事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象事業の実施状況が分かる写真、資料等

(2) 補助対象経費の領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、その報告に係る補助対象事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市体育振興組織活動事業補助金(概算払)請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

報償金、旅費、消耗品費(参加賞及び賞品代を含むものとし、食材に係る費用を除く。)、燃料費、食糧費(講師、外部指導者、大会役員の茶菓代及び弁当代に限る。)、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、広告料、手数料、保険料(大会参加時の傷害保険に限る。)、委託料、使用料(年間事業に係る体育施設の使用料を除く。)、負担金(大会参加費に限る。)

10/10以内

消耗品費(食材に係る費用に限る。)、使用料(年間事業に係る市営体育施設使用料に限る。)、その他市長が必要と認めたもの

5/10以内

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真庭市体育振興組織活動事業補助金交付規程

平成31年3月29日 告示第98号

(令和3年4月1日施行)