○真庭市共助による地域のあし確保支援補助金交付規程

令和2年(2020年)3月13日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市の公共交通網の確保維持を図るとともに、地域住民組織等が主体となって生活交通の確保を促進するため、予算の範囲内において真庭市共助による地域のあし確保支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活交通 通勤、通学、通院、買物その他地域住民が日常生活に欠かすことのできない移動をいう。

(2) 地域住民組織等 地域の実情に沿った様々な形態により、地域内の交通を自ら構築しようとする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第48条各号に掲げる者をいう。

(3) 地域内交通事業 地域住民組織等が市の一定の区域内の住民を対象として行う道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送をいう。

(4) コミュニティバス地域委託事業 真庭市コミュニティバス運行条例施行規則(平成19年真庭市規則第28号)第2条の規定により、市が地域住民組織等に委託を行う事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次条に規定する補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施しようとする地域住民組織等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業の準備に係る事業とする。

(1) 地域内交通事業

(2) コミュニティバス地域委託事業

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる補助対象経費及び同表の右欄に掲げる補助金の額とする。

2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

3 補助金の交付は、同一の地域住民組織等につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域住民組織等の会則、規約等

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条の補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ真庭市共助による地域のあし確保支援補助金内容変更承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市共助による地域のあし確保支援補助金内容変更承認決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の経過又は成果を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市共助による地域のあし確保支援補助金(概算払)請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金を概算払いすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(事業報告)

第12条 補助事業者は、第2条第3号及び第4号に規定する事業を行ったときは、次の各号に掲げる書類により、当該年度の事業実施状況を翌年度の4月末までに市長に報告するものとする。

(1) 収支、運行状況等を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(財産の管理)

第13条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の取消し及び返還)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業者が補助金の額を確定した日から起算して2年以内に第2条第3号及び第4号に規定する事業を行わなかったとき。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年3月13日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

地域内交通事業の準備に係る事業

報償費、旅費、需用費(備品購入費、消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、その他市長が必要と認めたもの

補助対象経費の合計額の10分の10以内の額とする。ただし、20万円を限度とする。

コミュニティバス地域委託事業の準備に係る事業

報償費、旅費、需用費(備品購入費、消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、その他市長が必要と認めたもの

補助対象経費の合計額の10分の10以内の額とする。ただし、20万円を限度とする。

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真庭市共助による地域のあし確保支援補助金交付規程

令和2年3月13日 告示第109号

(令和3年4月1日施行)