○真庭市水田農業の担い手育成対策事業費補助金交付規程
令和5年(2023年)10月18日
告示第264号
(趣旨)
第1条 この告示は、水田農業の担い手育成に向け、省力かつ効率的な農業生産や規模拡大につながるスマート農業機器等の導入を支援するために、水田農業総合支援事業実施要領(令和5年3月31日付け農産第1410号岡山県農林水産部長通知)、水田農業の担い手育成対策事業のうちスマート農業機器等の導入支援の運用について(令和5年4月3日施行。以下「運用」という。)、岡山県農林水産業統合補助金交付要綱(平成19年3月22日付け農企第530号)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市水田農業の担い手育成対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事前手続き)
第2条 この補助金の交付を受けようとする者は、真庭市水田農業の担い手育成対策事業実施計画(変更)承認申請書(様式第1号)及び別に定める補助対象事業実施計画書(以下「事業実施計画書」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 第2条に規定する事業実施計画書及び見積書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定前の着手届)
第7条 補助対象事業の着手は、原則として、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業の着手を行う場合において、着手前に真庭市水田農業の担い手育成対策事業費補助金交付決定前着手届(様式第5号)を市長に提出し受理されたときは、この限りでない。
(着手の報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業に着手したときには、真庭市水田農業の担い手育成対策事業着手報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(入札結果等の報告)
第9条 補助事業者は、機械、設備の導入に当たっては、原則として3者以上による競争入札又は相見積りにより購入元業者を選定しなければならない。
3 補助事業者は、入札その他の理由により事業費が減額となる事により、補助金額が減額となることが明らかとなった場合は、速やかに、真庭市水田農業の担い手育成対策事業の事業費等減額報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(事業実施状況の報告)
第13条 前条の規定による補助金の支払を受けた補助事業者は、事業実施年度から事業実施翌々年度までの毎年度3月末までに事業実施状況を必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第14条 補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月18日から施行する。
(真庭市担い手育成・スマート農業社会実装促進事業費補助金交付規程の廃止)
2 真庭市担い手育成・スマート農業社会実装促進事業費補助金交付規程(令和3年真庭市告示第230号)は、廃止する。
別表(第2条・第3条関係)
事業種目 | 事業内容 | 事業実施主体 | 採択要件 | 補助率 |
担い手の規模拡大加速化支援 | 米、麦、大豆の生産拡大に必要なスマート農業機器等の農業機械・施設の導入、リース導入に要する経費を補助 | 個別経営体 集落営農組織 農業法人 営農集団 複数の集落営農組織等が合併して設立された組織 農業公社 (運用に定める事業実施主体の要件を満たしていること) | 事業実施主体は目標年度までに、次に示す水稲作付面積を拡大すること。 ア 個別経営体 2ha以上の拡大を行い、かつ、10ha以上(中山間地域は8ha以上)となること。 イ ア以外 5ha以上(中山間地域は4ha以上)の拡大を行う。ただし、事業実施前年度の面積が10ha未満の経営体については、10ha以上(中山間地域は8ha以上)となること。 ウ 麦又は大豆の規模拡大に資する機械・施設を導入する場合は、上記ア又はイに加えて、対象作物(麦又は大豆)の作付面積を拡大する事業計画とすること。 | 1/3以内 (補助上限額) 1事業実施主体当たり300万円とする。 |
モニター用スマート農業機器導入支援 | スマート農業技術の普及拡大に向け、農業者への貸出等によるモニター用としてのスマート農業機器の導入、リース導入に要する経費を補助 | 農業協同組合 | 導入したスマート農業機器の利用者が5経営体以上、かつ、受益面積が50ha以上となること。 |