○真庭市荒廃農地再生・活用事業補助金交付規程

令和3年(2021年)3月31日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の荒廃農地を再生し活用を促進することで農業生産の向上及び農村環境の改善を図ることを目的とし、新規就農者等が行う荒廃農地の再生作業や営農開始の取組を支援するため、予算の範囲内において真庭市荒廃農地再生・活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 荒廃農地 農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に規定する農地(1号遊休農地)と判断された農地をいう。

(2) 新規就農者 就農後5年以内で、年度開始時点で65歳未満の者をいう。

(3) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、荒廃農地の再生作業又は再生作業が行われた農地で営農を開始しようとする新規就農者又は認定農業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。

(1) 農地の障害物除去、深耕、整地等を実施する荒廃農地の再生事業

(2) 前号に規定する事業が行われた農地で営農を開始する荒廃農地の営農開始事業

2 前項に規定する農地は、次の各号のいずれにも該当する農地でなければならない。

(1) 農業振興地域内農用地区域内の農地であること。

(2) 荒廃農地のうち、作物の栽培に向けた再生作業、営農開始に一定以上の労力と費用を必要とする農地であること。

(3) 補助対象者が、賃借権又は使用貸借権の設定又は移転、所有権の移転又は農作業受委託によって、前項第1号の事業実施後、5年間以上耕作する農地であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第1項に掲げる事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額以内の額とする。ただし、第4条第1項に規定する補助対象事業ごとに対象となる農地10アールにつき5万円を限度とし、補助対象者ごとの合計額は40万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市荒廃農地再生・活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第9条 前条の交付決定を受け事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、規則第10条の規定により、事業計画の内容、経費の配分その他申請に係る事項の重要な変更をし、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市荒廃農地再生・活用事業補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な変更とは、補助対象経費の20パーセントを超える増減とする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき(事業の中止又は承認を受けた場合を含む。)は、真庭市荒廃農地再生・活用事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施実績書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査し、その報告に係る補助金事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市荒廃農地再生・活用事業補助金(概算払)請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金を概算払することができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他関係法令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(耕作状況の報告)

第14条 補助事業者は、再生した農地において耕作開始後5年間について、毎年度の耕作状況を9月末日までに、真庭市荒廃農地再生・活用事業補助金耕作状況報告書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金に係る経費について収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年度の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。ただし、同日までに補助事業者に対する第13条から第15条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第92号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)11月1日告示第239号)

この告示は、令和4年11月1日から施行し、改正後の真庭市荒廃農地再生・活用事業補助金交付規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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真庭市荒廃農地再生・活用事業補助金交付規程

令和3年3月31日 告示第120号

(令和4年11月1日施行)