○真庭市あぐりネットワーク推進事業等補助金交付規程

平成23年10月17日

告示第348号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内農畜産物に対する需要の創出とマーケット情報に基づいた生産・出荷システムの整備等を推進し、本市農畜産業の持続的発展を図るため、予算の範囲内において、真庭市あぐりネットワーク推進事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、産地活性化総合対策事業実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10888号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び産地活性化総合対策事業実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10890号生産局長通知。以下「実施要領」という。)の規定に基づき設置された協議会若しくはその構成員又は農業協同組合とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助額は、それぞれ別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、真庭市あぐりネットワーク推進事業等補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた補助事業の内容に変更等が生じた場合は、真庭市あぐりネットワーク推進事業等補助金変更承認申請書(様式第2号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該補助事業の変更が軽微なものであるときは、この限りではない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに真庭市あぐりネットワーク推進事業等補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する補助金等の額の確定の通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市あぐりネットワーク推進事業等補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、規則第15条ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、真庭市あぐりネットワーク推進事業等補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年10月17日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

(平成23年12月21日告示第391号)

この告示は、平成23年12月21日から施行する。ただし、別表に3の項を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第82号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種類

事業内容

補助額

1 あぐりネットワーク推進事業

実施要綱及び実施要領に規定する事業のうちの産地収益力向上支援事業

事業費のうち、国庫補助金を除いた額

2 あぐりネットワーク推進事業付随事業

前項の事業を円滑に実施するために市長が必要と認めた付随事業

市長が認める額以内

3 あぐりネットワーク推進支援事業

あぐりネットワーク推進事業を円滑に実施するために市長が必要と認めた支援事業

市長が認める額以内

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真庭市あぐりネットワーク推進事業等補助金交付規程

平成23年10月17日 告示第348号

(令和3年4月1日施行)