○真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金交付規程

平成28年6月30日

告示第222号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市が管理する環境衛生施設等が立地する地区又はその隣接する地区(以下「周辺地区」という。)の生活環境の向上及び福祉増進を図るため、周辺地区の自治会又は自治会で構成される団体(以下「自治会等」という。)に対して、予算の範囲内において真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地域整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、周辺地区の自治会等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助金を交付する自治会等において公共性、公益性及び公平性を有し、地域の活性化を図るために市長が必要と認める事業とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、補助対象経費の実支出額から国、県市等からの他の事業の補助金の額を控除した後の額以内とする。

2 補助金の額は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。

3 同一の自治会等による補助事業は、1年度につき1回を限度とする。

(事前協議)

第5条 自治会等は、補助金の交付を受けようとする年度の前年の8月までに、真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、事前協議を行わなければならない。ただし、事業が当該年度に完了する見込みがある場合は、当該年度においても協議を行うことができる。

(1) 施工場所の位置図

(2) 設計図

(3) 設計書(見積書)

(4) 当該自治会等の定款又は規約

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の採否)

第6条 市長は、前条の規定による事前協議があったときは、速やかにその内容の審査及び調査を行い、その採否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による採否を決定したときは、真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金採否決定通知書(様式第2号)により、補助対象団体に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、事業実施の10日前までに真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)が、交付決定の通知を受けた補助事業の内容を変更し、又は中止するときは真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 変更設計図

(2) 変更見積書等

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業の変更等の承認)

第10条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金変更(中止)承認通知書(様式第6号)により、補助事業団体に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業団体は、補助事業が完了したときは、真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金の額の確定通知書(様式第8号)により補助事業団体に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第13条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業団体は、速やかに真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金(概算払)請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、補助事業団体から前項の規定による請求があったときは、当該団体に対して速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業団体から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

1 自治会等の所有する施設の新設又は改修に要する経費

(1) 本体工事に要する経費(基礎工事含む。)

(2) 内外装工事に要する経費

(3) 給排水衛生設備工事に要する経費

(4) 電気及びガス設備工事に要する経費

(5) 空調設備工事に要する経費

(6) 警報装置工事及び消火設備工事に要する経費

(7) バリアフリー工事に要する経費

(8) 解体工事に要する経費

2 自治会等の周辺整備(道路、歩道、水路)に要する経費

(1) 新設工事に要する経費

(2) 修繕工事に要する経費

3 その他市長が特に必要があると認める経費

10分の10以内の額

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真庭市環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金交付規程

平成28年6月30日 告示第222号

(令和3年4月1日施行)