○真庭市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付規程
平成22年9月27日
告示第323号
(趣旨)
第1条 この告示は、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)に基づく資金融資(以下「マル経資金」という。)を借り入れた本市内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図り、もって小規模事業者の経営の安定化に資するため、予算の範囲内において利子補給金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、マル経資金を受けた者であって、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に当該マル経資金に係る利子を支払っているものであること。
(2) 本市内で1年以上引き続き同一事業を営んでいる者であること。
(3) 第1号に規定するマル経資金に係る融資契約に基づき元利償還している者であること。
(4) 市税を完納している者であること。
(利子補給金の期間及び額)
第3条 利子補給金は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間終了後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 利子補給金の額は、交付対象者がマル経資金に係る融資契約に基づく償還方法により、前項の期間において支払った利子(返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。)の合計額に対し、50パーセントの割合を乗じて得た額以内とする。
3 前項の規定により得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請及び実績報告)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭商工会の長(以下「商工会長」という。)を代理人として委任し、商工会長が、利子補給金の交付申請及び実績報告を行うものとする。
2 前項の規定により委任を受けた商工会長は、利子補給金の交付申請及び実績報告に当たっては、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 真庭市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
(2) 真庭市小規模事業者経営改善資金利子支払確認書兼交付申請額・実績額内訳書(様式第2号)
(3) 委任状及び同意書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による通知を受けた商工会長は、速やかに利子補給金が交付決定され、及び交付額が確定された旨を申請者に連絡するものとする。
(利子補給金の請求)
第6条 前条の規定により利子補給金の交付を決定及び交付額の確定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、利子補給金の請求をしようとするときは、商工会長を代理人として委任し、利子補給金の請求を行うものとする。
(1) 真庭市小規模事業者経営改善資金利子補給金請求書(様式第5号)
(2) 振込口座指定書(様式第6号)
(利子補給金の交付)
第7条 市長は、前条第2項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定者が指定する金融機関口座への振込みにより利子補給金を交付する。
(利子補給金の交付取消及び返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適正と認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月27日から施行する。
附則(平成23年3月9日告示第60号)
この告示は、平成23年3月9日から施行し、改正後の真庭市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付規程の規定は、平成22年度分の利子補給金から適用する。
附則(平成24年3月23日告示第57号)
この告示は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月19日告示第65号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第43号)
この告示は、平成26年3月24日から施行する。
附則(平成27年3月11日告示第33号)
(施行期日)
この告示は、平成27年3月11日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第36号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成29年3月7日告示第76号)
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第96号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第89号)
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日告示第151号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第87号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第60号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第71号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。