○真庭市JR姫新線団体利用者乗車券購入補助金交付規程

令和5年(2023年)3月31日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、JR姫新線の利用促進及び地域の活性化を図るため、JR姫新線を利用する市内の団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において真庭市JR姫新線団体利用者乗車券購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 補助金の対象となる経費は、市民5名以上から組織される団体が市内の駅発着でJRを利用した場合の乗車券の購入費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、申請団体が学生から組織される場合及び購入乗車券が特別企画の割引乗車券の場合は、補助金の対象としない。

3 補助金の交付額は、購入金額に100分の50を乗じて得た額とし、一人につき片道当たり500円を上限とする。この場合において、補助金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、真庭市JR姫新線団体利用者乗車券購入補助金交付申請及び請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書等の乗車券購入を証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、真庭市JR姫新線団体利用者乗車券購入補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに申請者に補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付対象となった乗車券を払い戻したことが判明したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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真庭市JR姫新線団体利用者乗車券購入補助金交付規程

令和5年3月31日 告示第95号

(令和5年4月1日施行)