○真庭市森の芸術祭ボランティア支援事業補助金交付規程
令和6年(2024年)9月27日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この告示は、「森の芸術祭 晴れの国・岡山」(以下「森の芸術祭」という。)開催期間中に真庭市内の会場で森の芸術祭のボランティアに従事する市外在住者に対し、森の芸術祭の円滑な運営を図るとともに滞在費用の軽減及び滞在期間の延長による観光消費の増加を図るため、予算の範囲内において真庭市森の芸術祭ボランティア支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、森の芸術祭へボランティアスタッフとして従事した市外在住者のうち、宿泊をともなう活動をおこなう者(以下「対象者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、真庭市内の旅館、ホテル、民宿、簡易宿所、貸別荘等の宿泊にかかる費用(飲食にかかる経費を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の100分の50以内の額とし、一人1泊につき5,000円を上限とする。
2 一人あたりの補助金の額の上限は、宿泊日数にかかわらず10,000円を上限とする。
3 算出した補助金の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市森の芸術祭ボランティア支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ボランティアの従事実績を証する書類
(2) 補助対象経費の領収書等の写し
(3) 住所(居住地)を証明する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月27日から施行する。