○真庭市たい肥等利用促進補助金交付規程

令和2年(2020年)3月31日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境負荷の低減に配慮した持続性の高い農業を実践する農業者の育成を図るため、市内農業者等がたい肥等の利用促進に要する費用に対し、予算の範囲において真庭市たい肥等利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) たい肥等 家畜ふん尿等の有機質物を主原料とし、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。この号及び次号において「法」という。)第7条第1項の規定に基づく登録をした普通肥料又は法第22条第1項の規定に基づく届出をした特殊肥料をいう。

(2) たい肥等販売業者 販売業務について、法第23条第1項の規定により岡山県知事に届出をした者をいう。

(3) 農業者 現に農業に従事し、販売を目的とした農産物を生産する者をいう。

(4) 農業者団体 3戸以上の農業者で構成され、代表者、組織及び運営に係る規約等の定めがある団体をいう。

(5) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下次号において「促進法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

(6) 認定新規就農者 促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、真庭市内に住所を有する農業者、農業者団体、認定農業者及び認定新規就農者とする。ただし、所有するほ場の作付面積が、農業者にあっては水稲50a以上又は野菜・果樹等30a以上とし、農業者団体にあっては1戸ごとに施設栽培1a以上又は露地栽培3a以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第3号に掲げる事業の補助対象者は、農業者、認定農業者及び認定新規就農者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) たい肥等購入事業 真庭市内のたい肥等販売業者からたい肥等を購入する事業

(2) たい肥等散布事業 真庭市内のたい肥等販売業者から購入したたい肥等の散布を行う事業

(3) 土壌診断事業 補助対象者の所有し、又は使用するほ場の土壌診断を行う事業

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、同表の左欄に掲げる補助対象の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる補助対象経費の実支出額に、同表の右欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

2 前項により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市たい肥等利用促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業対象年度の1月末日までに市長に提出するものとする。

(1) 真庭市たい肥等利用促進補助金実施計画書(様式第2号)(たい肥等購入事業及びたい肥等散布事業に限る。)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、真庭市たい肥等利用促進補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 真庭市たい肥等利用促進補助金実施報告書(様式第4号)(たい肥等購入事業及びたい肥等散布事業に限る。)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市たい肥等利用促進補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日告示第213号)

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

(令和6年(2024年)3月29日告示第89号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率及び金額

たい肥等購入事業

1年間(事業対象年度の4月1日から翌年の3月31日までをいう。)にたい肥等販売業者から購入したたい肥等の費用

補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、1トン当たり2,000円を上限とし、農地10アール当たり、年間3トンを上限とする。

たい肥等散布事業

1年間(事業対象年度の4月1日から翌年の3月31日までをいう。)にたい肥等販売業者から購入したたい肥等の散布費用

補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、散布1トン当たり2,000円を上限とし、農地10アール当たり、年間3トンを上限とする。

土壌診断事業

補助対象者の所有するほ場の土壌診断に係る費用

補助対象経費の10分の10以内の額とする。ただし、土壌診断1回につき1万円を上限とし、1補助対象者につき年3回までとする。

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令和2年3月31日 告示第181号

(令和6年4月1日施行)