○真庭市商工業融資制度利子補助金交付規程

平成17年3月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 市長は、真庭市商工業融資制度の円滑な運用を図るため、別に掲げる真庭市商工業融資制度規程(平成17年真庭市告示第69号。以下「融資制度規程」という。)に基づき融資を実施した取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に対し、予算の範囲内において当該融資に係る利子補助金(以下「本補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 本補助金の交付対象は、金融機関とする。

(補助金の額)

第3条 本補助金の額は、融資制度規程に基づく資金に係る金融機関の平均残高(金融機関から報告のあった各月末残高の総計を報告月数で割ったもの(円未満切捨て))に別に定める基準利率と融資制度規程に基づく資金に係る融資利率との差を乗じて得た額以内(1,000円未満切捨て)とする。

2 前項の基準利率は、各金融機関が公表する直前期決算の資金調達原価率の平均値(小数点第3位以下切捨て)に0.5を加えて算出した係数(ただし、責任共有制度(責任共有制度要綱(平成18年9月12日付け中庁第2号)に定める制度をいう。)の対象となる小口資金にあっては、0.5に責任共有加算率0.2を加えて算出した係数)とする。

3 補助対象月数が12月未満の場合にあっては、補助対象月数を12で割った指数を第1項により求められた額に乗じて得た額を補助金の額とする(1,000円未満切捨て)

(交付申請)

第4条 本補助金の交付を受けようとする金融機関の長は、真庭市商工業融資制度利子補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により本補助金の交付申請書の提出があったときは当該申請書を審査し、適当であると認めたときは本補助金の交付の決定をするものとする。

(調査、照会)

第6条 市長は、本補助金の交付に関する必要な事項について、融資制度規程に基づく融資を行った金融機関に対し照会し、又は証明若しくは報告を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の勝山町商工振興融資制度利子補助金交付要綱(平成14年勝山町告示第43号)、落合町商工融資制度利子補助金交付要綱(平成14年落合町告示第23号)、湯原町中小企業特別対策資金利子補助金交付要綱(平成14年湯原町告示第15号)、久世町商工業融資制度利子補助金交付要綱(平成14年久世町告示第23号)、八束村商工業資金利子補助金交付要綱(平成14年八束村要綱第8号)又は北房町中小企業設備資金利子補給規程(昭和55年規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第51号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日告示第312号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前の融資に係る利子補助金の交付については、なお従前の例による。

画像

真庭市商工業融資制度利子補助金交付規程

平成17年3月31日 告示第71号

(平成20年1月1日施行)