○真庭市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付規程
平成30年3月30日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。以下同じ。)による危険が著しい土地において、危険住宅の移転を行う者に対し、危険住宅の除却等及び危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)第9条に基づき岡山県知事が指定した土砂災害特別警戒区域をいう。
(2) 土砂災害特別警戒区域等 土砂災害特別警戒区域及び法第4条第1項の基礎調査が完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域をいう。
(3) 危険住宅 がけ地の崩壊等による危険が著しいため、土砂災害特別警戒区域に存する既存不適格な住宅又は土砂災害特別警戒区域等に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、特定行政庁が移転勧告、避難指示、避難勧告、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく是正勧告等を受けた住宅(避難指示及び避難勧告については、当該指示又は勧告が公示された日から6月を経過している住宅に限る。)をいう。
(4) 除却等 危険住宅の除却及び当該危険住宅に付随する設備等をあわせて撤去することをいう。
(5) 建設等 市内に危険住宅の代わりとなる住宅を建設又は購入(改修を含む。)することをいう。
(6) 移転 危険住宅の除却等を実施し、市内に住宅を建設等するものをいう。
(7) 特定行政庁 建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、危険住宅の移転を行う者とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市長が岡山県知事と協議し、策定した事業計画により、補助対象者が行う別表の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じた事業とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 真庭市がけ地近接等危険住宅移転事業費内訳書(様式第2号)
(2) 危険住宅及び危険住宅に代わる住宅の位置図
(3) 補助対象事業の施工場所及び施工内容が特定できる見積書の写し
(4) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に係る金融機関等が発行した借入金利子が分かる書類
(5) 申請者の市税完納証明書
(6) 補助対象事業の工事着手前の現況写真(撮影日の記載があり、同日が申請日から起算して1月以内のものに限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市がけ地近接等危険住宅移転事業変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める書類
ア 危険住宅の除去等 工事請負契約書(事業費及び契約日が確認できるものに限る。)の写し及び経費内訳が記載された請求書並びに領収書の写し
イ 危険住宅に代わる住宅の建設等
(ア) 金融機関等から借り入れた融資契約書等の写し及び金融機関等が発行した借入金利子が分かる資料
(イ) 住宅の土地及び建物の登記事項証明書
(ウ) 図面(公図、配置図、平面図及び立面図)
(2) 施工前及び施工後の写真(撮影日の記載があるものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(関係書類の整備)
第11条 前条の規定による補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日告示第164号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
危険住宅の除却等 | 危険住宅の除却等に要する費用(撤去費、動産移転費、跡地整備費等) | 1戸当たり975,000円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入 | 危険住宅に代わる住宅の建設(これに必要な土地の取得を含む。)又は購入をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額 | 1戸当たり4,210,000円(建物にあっては3,250,000円、土地にあっては960,000円)を限度とする。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり7,318,000円(建物にあっては4,650,000円、土地にあっては2,060,000円、敷地造成にあっては608,000円)を限度とする。 |