○真庭市休日急患当番医制度等実施事業補助金交付規程

平成28年3月31日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の救急医療の確保及び健康増進等の普及啓発を図るため、一般社団法人真庭市医師会(以下「医師会」という。)に対し、予算の範囲内において真庭市休日急患当番医制度等実施事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、医師会が真庭市内おいて行う休日急患当番医制度等実施事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業のうち、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める額を合計した額とする。

(1) 休日急患当番医制の定着及び健康増進等普及啓発事業 次に掲げる額のうちいずれか少ない額

 当番制により休日の診療を行う医療機関の当番日の調整、地域住民への周知、地域住民に対する健康増進等の普及啓発に要する経費の実支出額

 220万円

(2) 休日急患当番医運営事業 次に掲げる額のうちいずれか少ない額

 休日の診療を行う当番制による医療機関の確保に要する報償費の実支出額

 4万7,000円に診療日数を乗じて得た額

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする医師会の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市休日急患当番医制度等実施事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 真庭市休日急患当番医制度等実施事業計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、休日急患当番医制度等実施事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める軽易な変更については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助金交付決定額の2割未満の減額変更

(2) 事業の目的及び事業効果に関係がない事業計画の軽微な変更であって、補助金の額の増額を伴わない変更

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、真庭市休日急患当番医制度等実施事業補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市休日急患当番医制度等実施事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 真庭市休日急患当番医制度等実施事業明細書(様式第6号)

(2) 真庭市休日急患当番医制度等実施事業月別実施表(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市休日急患当番医制度等実施事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(真庭市在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営費補助金交付規程及び真庭市休日急患当番医確保事業補助金交付規程の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 真庭市在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営費補助金交付規程(平成17年真庭市告示第49号)

(2) 真庭市休日急患当番医確保事業補助金交付規程(平成17年真庭市告示第50号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による廃止前の真庭市在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営費補助金交付規程又は真庭市休日急患当番医確保事業補助金交付規程の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第65号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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真庭市休日急患当番医制度等実施事業補助金交付規程

平成28年3月31日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)