○真庭市愛育委員会補助金交付規程
平成28年3月31日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、公衆衛生及び母子衛生の普及徹底とこれに関した保健行政を推進し、社会福祉の増進を図るため、真庭市愛育委員会(以下「委員会」という。)に対し、真庭市愛育委員会補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委員会が実施する活動で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、国、県、市等の他の補助金等の交付を受ける場合は、この補助金の交付の対象としないものとする。
(1) 地域住民への母子衛生を中心とした公衆衛生の正しい知識の普及及び向上を目的とする事業
(2) 愛育委員の資質向上のための研修会
(3) その他愛育委員活動に資する事業
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接的に要する経費とし、補助金の額は、補助対象経費の合計額の10分の10以内の額とする。
2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする委員会の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に委員会から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。