○真庭市省エネ農業推進事業補助金交付規程

令和5年(2023年)12月22日

告示第295号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業資材、燃料等の高騰の影響を受ける中、省力化又は環境配慮型の農業を推進する意欲ある市内農業者等に対し、営農継続の支援及び環境に優しい農業の推進を図るため、予算の範囲内において、真庭市省エネ農業推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(省エネ農業推進事業)

第2条 省エネ農業推進事業は、農業者が農機具若しくは農業資材を購入する又は天敵製剤の導入若しくは訪花昆虫の導入を行う事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する農業者又は市内に事業所を有する農事組合法人及び農業法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、令和6年1月15日以降に購入した次の各号のいずれかに掲げる経費の合計額とする。

(1) 次のいずれかに該当する低燃費タイプ又は環境に配慮した農機具の購入費。ただし、農業以外の使用が主と考えられる汎用性の高い機具及び公道走行できる車両を除く。

 排出ガス自主規制(LEMA)に適合した発動機を搭載する環境に配慮した農機具や草刈り機等

 電動(モーター駆動)の農機具又は草刈り機等

(2) 次のいずれかに該当する環境に配慮した農業資材の購入費

 生分解性マルチ

 環境配慮型遮光ネット

(3) 天敵製剤(対象害虫の天敵)の導入又は訪花昆虫(大量の花粉を集める性質のある昆虫)の導入に必要な経費

(4) その他市長が省力化又は環境配慮型の農業の推進のために必要と認めた資材の購入費

2 前項の規定にかかわらず、対象となる経費の合計額が5万円以下の場合は、補助金の対象としない。

(補助金の額、補助率等)

第5条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の合計額に、補助率の2分の1を乗じて得た額で、10万円を上限とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は含まない。

2 前項によって得られた額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1農業者当たり1回限りとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第6条 補助金に係る申請受付開始日は、令和6年1月15日とする。

2 申請期限は、令和6年3月15日までとする。ただし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が郵送で申請をした場合は、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。

(補助金の申請)

第7条 申請者は、真庭市省エネ農業推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) カタログの写し等機械又は資材の概要が分かる書類

(2) 見積書の写し

(3) 申請者の令和4年分又は5年分農業収支内訳書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、真庭市省エネ農業推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更又は中止の承認申請)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助事業を中止したときは、遅滞なく真庭市省エネ農業推進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、前条の規定により交付決定した額の30パーセント以内の減額の変更とする。

(変更又は中止の承認)

第10条 市長は、前条の規定による承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときには、真庭市省エネ農業推進事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月29日までに真庭市省エネ農業推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助事業に係る経費支出の証拠書類(領収書等)

(2) 取得した機械又は資材の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときには、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市省エネ農業推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第13条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、真庭市省エネ農業推進事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、補助事業者から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還等)

第14条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 補助金の支給を受ける権利は、譲渡、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、真庭市省エネ農業推進事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月22日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年度の補助金の交付手続の終了の日をもって、その効力を失う。ただし、補助事業者に対する第14条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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真庭市省エネ農業推進事業補助金交付規程

令和5年12月22日 告示第295号

(令和5年12月22日施行)