○真庭市農山漁村振興資金利子補給金交付規程

令和6年(2024年)3月29日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山間地域において農業者だけでなく多様な地域の関係者が地域の特色を活かした多様な取組により地域の振興を図るため、意欲ある地域が地域コミュニティの機能を維持又は強化に対する事業を実施するために必要な経費として金融機関から借り入れた資金の支払利子を負担軽減するため、予算の範囲内において真庭市農山漁村振興資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の交付対象者は、農山漁村振興交付金交付等要綱(令和3年4月1日付け2農振第3695号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)第3の事業又は岡山県農山漁村振興交付金交付要綱(平成30年4月19日付け農振第45号)第2条の事業を実施するにあたって、国又は岡山県から承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)を実施するものとする。ただし、市税の滞納をしているものを除く。

(補助対象経費)

第3条 利子補給金の対象となる経費は、承認事業を実施するために必要な経費として金融機関から借り入れた資金の支払利子とする。ただし、資金の借り換えに生じた経費を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市から別の補助金を受ける事業に要する経費は対象としないものとする。

(利子補給契約)

第4条 利子補給の対象となる契約先は次に定める金融機関とする。

(1) 銀行

(2) 信用金庫及び信用金庫連合会

(3) 労働金庫及び労働金庫連合会

(4) 農業共同組合及び農業協同組合連合会

(5) 農林中央金庫

(6) その他市長が認める金融機関

(利子補給金の期間及び額)

第5条 利子補給金は、承認事業の完了後の次の年度末までの期間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 利子補給金の額は、承認事業の交付決定額の範囲内で、交付対象者が融資契約に基づく償還方法により、支払った利子(返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。)の額とする。

(利子補給金の承認申請)

第6条 利子補給金の助成を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、借受後速やかに真庭市農山漁村振興資金利子補給金承認申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 承認事業の実施計画書

(2) 借用証書の写し

(3) その他市長が必要と認めた書類

(利子補給金の承認)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに真庭市農山漁村振興資金利子補給金承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(交付申請及び実績報告書)

第8条 申請者は、利子補給金の交付を受けようとするものは、真庭市農山漁村振興利子補給金交付申請兼実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 真庭市農山漁村振興資金利子補給申請明細書(様式第4号)

(2) 金融機関に支払った額がわかる書類の写し

(3) 国又は岡山県から受けた交付決定額がわかる書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、真庭市農山漁村振興資金利子補給金交付決定及び交付額確定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第10条 前条の規定により利子補給金の交付決定及び交付額の確定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、利子補給金の請求をしようとするときは、真庭市農山漁村振興資金利子補給金請求書(様式第6号)を市長に提出なければならない。

(貸付条件の変更)

第11条 申請者は、利子補給金承認のあった貸付案件について、次の利子補給金の額の変更を伴う貸付条件等の変更を加えようとするときは、真庭市農山漁村振興資金貸付条件等変更承認申請書(様式第7号)により、償還年次表を付して、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、融資機関が独自の判断で行った償還条件の緩和に伴う利子補給金承認に係る貸付条件等変更承認については、これを認めないものとする。

(1) 約定償還日の追加や据置期間の短縮等融資残高の減少を伴う貸付条件を変更する場合

(2) 災害等が発生した場合において、融資機関が地域協議会等に対して要請した償還条件の緩和措置を適用する場合

2 市長は、その内容について必要と認めた場合には、変更承認を行い申請者に交付するものとする。

3 申請者は、第1項に定めるもののほか、利子補給承認のあった貸付案件について貸付条件の変更をしたときは、速やかに真庭市農山漁村振興資金貸付条件等変更届出書(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(特例移動報告書)

第12条 申請者は、貸付金における特例移動(繰上償還、延滞発生、延滞償還その他)について、真庭市農山漁村振興資金特例移動報告書(様式第9号)により、当月中のものを取りまとめ、償還年次表に変更があるときは同表を添え、翌月の20日までに市長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第13条 申請者は、市長が利子補給金対象事業又は当該利子補給金事業の対象となる融資に対し、報告を求めた場合又はその職員をして当該利子補給金対象事業若しくは融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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真庭市農山漁村振興資金利子補給金交付規程

令和6年3月29日 告示第119号

(令和6年4月1日施行)