○真庭市地域づくり委員会運営補助金交付規程

平成19年4月2日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域づくり委員会運営補助金の交付について、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象経費となるものは、委員会に要する運営経費のうち、別表に定める経費とする。

(補助金の限度額)

第3条 補助金の限度額は、予算の範囲内において、次に掲げる額とする。

(1) 予算の2分の1を均等割、残り2分の1を世帯割とし、それぞれ委員会ごとに算出するものとする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(2) 世帯割の基準となる世帯数は、毎年度4月1日現在の住民基本台帳における世帯数とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月2日から施行し、平成19年度の事業から適用する。

別表(第2条関係)

費目

経費の内訳

報償費

有識者・アドバイザー・講師等謝金、謝礼金

旅費

講師等旅費、先進地視察旅費

需用費

消耗品費(1件3万円未満のもの。)

燃料費

食料費(一人1回あたり200円まで)

印刷製本費

役務費

通信運搬費

広告宣伝費

ボランティア保険料等

委託料

事業に必要な作業、業務等委託費

使用料及び賃借料

会場使用料、有料道路通行料等

機械器具賃借料等

原材料費

会場設営資材等

その他経費

上記以外で特に市長が認める経費

真庭市地域づくり委員会運営補助金交付規程

平成19年4月2日 告示第108号

(平成19年4月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
平成19年4月2日 告示第108号