○真庭市地域づくり委員会運営補助金交付規程
平成19年4月2日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域づくり委員会運営補助金の交付について、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象経費となるものは、委員会に要する運営経費のうち、別表に定める経費とする。
(補助金の限度額)
第3条 補助金の限度額は、予算の範囲内において、次に掲げる額とする。
(1) 予算の2分の1を均等割、残り2分の1を世帯割とし、それぞれ委員会ごとに算出するものとする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2) 世帯割の基準となる世帯数は、毎年度4月1日現在の住民基本台帳における世帯数とする。
附則
この告示は、平成19年4月2日から施行し、平成19年度の事業から適用する。
別表(第2条関係)
費目 | 経費の内訳 |
報償費 | 有識者・アドバイザー・講師等謝金、謝礼金 |
旅費 | 講師等旅費、先進地視察旅費 |
需用費 | 消耗品費(1件3万円未満のもの。) 燃料費 食料費(一人1回あたり200円まで) 印刷製本費 |
役務費 | 通信運搬費 広告宣伝費 ボランティア保険料等 |
委託料 | 事業に必要な作業、業務等委託費 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、有料道路通行料等 機械器具賃借料等 |
原材料費 | 会場設営資材等 |
その他経費 | 上記以外で特に市長が認める経費 |