○真庭市充電インフラ整備事業補助金交付規程
令和5年(2023年)6月30日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この告示は、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「EV等」という。)を安心かつ快適に使うことのできる充電環境を整備し、EV等の普及を促進することによって、市内の温室効果ガスの排出抑制を図るため、市内に充電設備を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。
(2) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。
(3) 各種設備 EV等を充電させるための設備であって、次に掲げるものをいう。
ア 急速充電設備 電源から充電用の直流電流を作り出す電源装置及びEV等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
イ 普通充電設備 漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、一基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
ウ 充電用コンセント EV等の附属する充電ケーブルを接続する200V対応のEV等専用のプラグの差込口をいう。
エ 充電用コンセントスタンド 前号の充電用コンセントを装備する盤状又は筒状の筐体をいう。
(4) 急速充電設備等 急速充電設備、充電用コンセント及び準伝用コンセントスタンドをいいう。
(5) 普通充電設備等 普通充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドをいう。
(6) CEM補助金 経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金のことをいう。
(7) 岡山県補助金 岡山県充電環境整備事業補助金のことをいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものをいう。
(1) 急速充電設備等設置事業 市内において、急速充電設備等を設置する事業
(2) 普通充電設備等設置事業 市内において、普通充電設備等を設置する事業
2 補助事業の設置場所、補助要件及び補助上限台数は、岡山県補助金の例による。
3 補助事業の補助対象経費、補助率、補助金の額及び補助上限額は、別表第1のとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を申請することができる者は、市内に各種設備を設置する者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法人
(2) 新設若しくは既設の共同住宅及び長屋(以下「マンション等」という。)の管理組合の代表者(新築されたマンション等であって、管理組合が設置されていない場合にあっては、当該マンション等の建築主とする。)又は他者の居住の用に供するマンション等の所有者(マンション等の区分所有者は除く。)
(3) 公共施設、商業施設、宿泊施設等のうち、EV等の普及に有効と考えられる場所(ただし、自動車販売会社の店舗は除く。)に各種設備を設置する個人事業主
(4) 月極駐車場の所有者
(5) 補助事業に係るリース契約を締結する法人
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事の契約前までに各種設備の設置場所毎に真庭市充電インフラ整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、岡山県補助金又はCEM補助金の交付決定を受けている場合は、工事の契約後でも交付申請を行うことができる。
3 第1項の交付申請書に添付する必要な書類とは、岡山県補助金の例による。
4 補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分(設置工事等を含む。)がある場合、第1項の交付申請書を提出するときに、利益等排除の申告を市長にしなければならない。
5 前項の利益等排除の対象となる調達先及び各種設備の利益等排除の方法は、CEM補助金の例による。
2 市長は、前項の交付決定通知に際して、必要な条件を付すことができる。
3 補助金を交付しないことを決定した場合、市長は、真庭市充電インフラ整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
2 前項の変更における補助額の増額は、市長が特に必要と認める場合を除き行うことができない。
4 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、条件を付することができる。
(実績報告等)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月25日までのいずれか早い日までに、真庭市充電インフラ整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付する書類は、岡山県補助金の例による。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、第9条の補助金の額の確定後、本来交付されるべき補助金の額を超えて補助金が交付されていることが判明したときは、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る契約書その他の関係書類を、当該補助事業の完了の日の属する年度の終了後、少なくとも5年間は保存しなければならない。
(取得財産の管理等)
第13条 補助事業者は、当該補助事業により取得した各種設備(次条において「取得財産」という。)については、設置完了日から5年間(以下「保有義務期間」という。)保有し、法令を遵守し継続的に善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限等)
第14条 補助事業者は、保有義務期間内に取得価格が単価50万円以上の取得財産の処分等(補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、廃棄し、又は設置場所を変更することをいう。)を行う場合は、あらかじめ真庭市充電インフラ整備事業補助金財産処分等承認申請書(様式第9号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定により取得財産の処分等を承認する場合において、交付した補助金のうち相当額について返還を命ずることができる。
(報告及び検査等)
第15条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月30日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業種別 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | 補助上限額 |
急速充電設備等設置事業 | 急速充電設備等の購入費、設置工事費、案内板の設置工事費、附帯施設設置工事費その他設置に必要な費用 | 1/2 | 補助対象経費に補助率を乗じた額。ただし、CEM補助金及び岡山県補助金を受給する場合(予定を含む。)は、補助対象経費から当該補助金の額を控除した額に補助率を乗じた額とする。 | 1台につき500千円。ただし、2口以上の充電設備は、1口につき100千円を加算することとする。 |
普通充電設備等設置事業 | 普通充電設備等の購入費、設置工事費、案内板の設置工事費、附帯施設設置工事費その他設置に必要な費用。ただし、マンション等に属する駐車場、事務所・工場等に勤務する従業員や事業者が利用する駐車場又は月極駐車場に普通充電設備等を設置する場合は案内版の設置工事費は除く。 | 1/2 | 補助対象経費に補助率を乗じた額。ただし、CEM補助金及び岡山県補助金を受給する場合(予定を含む。)は、補助対象経費から当該補助金の額を控除した額に補助率を乗じた額とする。 | 1台につき50千円 |
備考1 設置場所である1施設等に、急速充電設備等設置事業と普通充電設備等設置事業を併せて実施する場合の補助上限額は、設置台数分を上限に、市長が別に審査し決定する。
2 充電設備の設置工事費の詳細項目については、岡山県補助金の例による。