○真庭市事業所内保育所支援事業補助金交付規程

令和4年(2022年)3月31日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て支援及び少子化対策の一環として、第3子以降の児童の事業所内保育所等への入所に伴う利用料を無償化する事業所内保育所等に補助することで保護者の経済的負担を軽減し、もって安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、予算の範囲内で真庭市事業所内保育所支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所内保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項の規定による届出をした施設であって、専ら満3歳に満たない児童を保育する施設をいう。ただし、次に掲げる施設を除く。

 法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設

 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設

 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2に規定する施設

(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(3) 扶養義務者 保護者以外の扶養義務者で家計の主宰者であるものをいう。

(4) 保護者等 保護者及び扶養義務者をいう。

(5) 第3子以降の児童 保護者等が現に養育している18歳未満の児童が3人以上いる世帯のうち、当該世帯の市内に住所を有する3人目以降の児童をいう。

(6) 利用料 事業所内保育所等と保護者等との契約により保護者等が支払う費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内で事業所内保育所等を運営する市内事業者とする。

(対象児童)

第4条 対象児童は事業所内保育所等を利用している第3子以降の児童とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、第3子以降の児童に係る保育料の額とし、対象児童1人につき月額20,000円以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市事業所内保育所支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の市税の完納証明書又はこれに代わる書類

(2) 対象児童の資格が分かる書類(第3子以降の児童であることを事業者が確認したことを証明できる書類でも可とする。)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに、真庭市事業所内保育所支援事業補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長へ提出しなければならない。

(1) 対象児童の各月ごとに実際に利用した児童数及び利用料が分かる書類

(2) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、真庭市事業所内保育所支援事業補助金(概算払)請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示に反する事実があったとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市事業所内保育所支援事業補助金交付規程

令和4年3月31日 告示第115号

(令和4年4月1日施行)