○真庭市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付規程

平成29年3月31日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号元生産第1697号元政統第1781号農林水産省食料産業局長生産局長政策統括官通知。以下「国要領」という。)、産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年2月28日付け元生産第1694号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、岡山県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年6月4日付け農産第312号岡山県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)及び産地生産基盤パワーアップ事業(収益性向上対策・生産基盤強化対策)都道府県事業実施方針(令和2年4月15日岡山県策定)に基づいて意欲のある農業者等(以下「取組主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、国要綱別表2に規定する取組主体のうち、真庭市農業再生協議会の策定する真庭市産地パワーアップ計画に位置付けられた取組主体であって、市の承認を受けた者とする。

(補助対象事業等)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び見積書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助対象経費の着工等)

第6条 補助対象事業の着工又は着手(以下「着工等」という。)は、原則として、前条に規定する補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に着工等を行うときは、申請者は当該着工等の前に真庭市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付決定前着工届(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした申請者は、交付決定を受けるまでの間に生じたあらゆる損失について、自己の責めに帰することを了知の上で着工等を行うものとする。

(補助金の変更等)

第7条 第5条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金事業内容変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による事業内容変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金事業内容変更承認決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(入札等の実施及び報告)

第8条 補助事業者は、農業機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般又は指名競争入札の実施若しくは複数業者からの見積書を徴取するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により購入先の選定を行った場合、真庭市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金入札結果報告・着手届(様式第4号)を速やかに市長に提出するものとする。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在における真庭市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を、当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。

(竣工届)

第10条 補助事業者は、工事が完了したときは、速やかにその旨を真庭市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金の竣工届(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書を、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書きにより交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書きにより交付の申請をした者は、第1項の実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、真庭市産地生産基盤パワーアップ事業の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)を市長に提出するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条第1項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第13条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(概算払)請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(関係書類の整備)

第14条 前条の規定による補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第105号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表


区分

経費

補助率

基金事業

1 収益性向上対策

(1) 生産支援事業

ア 農業機械等の導入及びリース導入

イ 生産資材の導入等

アの事業

導入する農業機械等の本体価格の1/2以内

イの事業

事業費の1/2以内

(2) 効果増進事業

事業計画の策定及び農業機械の導入実証に要する経費等

定額(1/2相当)

2 生産基盤強化対策

(1) 農業用ハウスの再整備・改修

(2) 果樹園・茶園の再整備・改修

(3) 農業機械の再整備・改良

(4) 生産装置の継承・強化に向けた取組

ア 産地における継承・強化体制の構築

イ 生産装置の継承ニーズの把握及びマッチング

ウ 円滑な継承のための生産装置の維持・管理

(5) 生産技術の継承、普及に向けた取組

ア 栽培管理・労務管理等の技術実証

イ 新規継承・普及のための研修等による人材育成

ウ 農業機械の安全取扱技術の向上支援

(6) 全国的な土づくりの展開

(1)(3)の事業

事業費の1/2以内

(4)(6)の事業

定額

整備事業

1 収益性向上対策

(1) 育苗施設

(2) 乾燥調製施設

(3) 穀類乾燥調製貯蔵施設

(4) 農産物処理加工施設

(5) 集出荷貯蔵施設

(6) 産地管理施設

(7) 用土等供給施設

(8) 農産物被害防止施設

(9) 農業廃棄物処理施設

(10) 生産技術高度化施設

(11) 種子種苗生産関連施設

(12) 有機物処理・利用施設

事業費の1/2以内

2 生産基盤強化対策

(1) 農業用ハウスの再整備・改修・生産技術高度化施設

(2) 生産技術の継承・普及に向けた取組

ア 栽培管理・労務管理等の技術実証・生産技術高度化施設

事業費の1/2以内

(注1) 国要綱別表2の補助率の欄のただし書により生産局長等が別に定める場合にあっては、その率又は額以内とする。

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真庭市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付規程

平成29年3月31日 告示第138号

(令和3年4月1日施行)