○真庭市空き家活用定住促進補助金交付規程

平成26年5月30日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に所在する空き家を活用して市内への定住を促進するとともに、地域経済の活性化及び雇用の安定を図り、もって中小企業の振興及び子育て支援に資することを目的に、空き家を購入する者及び市内建築業者を利用して空き家の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内で真庭市空き家活用定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永く住むことを前提に、本市に生活の本拠を置き、住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に住民登録をすることをいう。以下同じ。)を有することをいう。

(2) 空き家 個人が自ら居住することを目的として建築し、又は購入した市内に所在する建築物であって、居住されていないことが常態であるもの又はその見込みがあるもの(近く居住されなくなる予定のものを含む。)をいう。

(3) 移住者 3年以上市外に居住し、申請日において、本市に転入(住民基本台帳法第22条に規定する転入をいう。)してから3年を経過していない者又は転入を予定している者をいう。

(4) 市内建築業者 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店その他常時契約を締結することができる市内に事務所を有する法人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者(移住者を含む。)とする。

(1) 補助金の交付を受けた日から10年以上居住する意思をもって、市内の空き家を購入する者

(2) 補助金の交付を受けた日から10年以上居住する意思をもって、市内の空き家を賃借し、又は無償で借り受ける者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 3親等以内の所有者から空き家及び土地を購入した者

(2) 納期の到来した本市の市税を滞納している者

(3) 補助金の交付を受けようとする空き家の購入又は空き家の改修工事について、市の他の制度による同種の補助又は国、県等の同種の補助を受けている者

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、補助対象事業は、補助金の交付を受けた同一の者及び同一の建築物に対して同表の補助対象事業ごとに1回を限度とする。

(補助対象とならない工事等)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する空き家改修事業に係る工事等の経費は、補助金の交付の対象とならないものとする。

(1) 家庭用電化製品の購入及び設置

(2) 電磁調理器、ガスコンロ等の調理器具(他の機器に組み込まれているものを除く。)の購入及び設置

(3) 電話、インターネット、テレビ等の配線工事

(4) 太陽光発電、エコキュート等の屋外設備の購入及び設置

(5) 造園、門扉、ブロック塀等の外構工事

(6) 空き家の解体工事(リフォーム工事に伴うものを除く。)

(7) テーブル、椅子、タンス、カーテン等の家具類の購入及び取付け

(8) 設計図書の作成その他諸手続に要する経費

(9) 国、県、市等の他の同種の補助金等の交付又は支援を受けて行う工事(真庭市木材利活用リノベーション等実施規程の対象工事を除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助対象と認めないもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象事業ごとに別表第1に規定する金額に次に掲げる加算額の合計金額とし、空き家購入事業にあっては100万円、空き家改修事業にあっては140万円をそれぞれ上限とする。

(1) 配偶者加算(補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の配偶者)については、3万円

(2) 扶養加算(同世帯の子(補助金の申請日において、23歳未満の子をいう。以下同じ。))については、1人当たり5万円

(3) 真庭産木材活用加算については、空き家改修事業において、真庭産材(法人又は個人事業主が、市内において経営する製材所において、国産材を製材し、含水率を25パーセント以下に乾燥させた製材品をいう。)又は真庭産集成材・CLT(法人又は個人事業主が、市内において経営する製材所で製材したラミナを用いて、市内で製造した集成材又はCLTをいう。)の活用に要した経費の10分の10以内の額で、上限20万円

2 前項の規定により算出した補助対象事業ごとの補助金の額又は真庭産木材活用加算の額に1,000円未満の端数が生じるときは、それぞれこれを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 申請者は、真庭市空き家活用定住促進補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 空き家の位置図

(2) 空き家の外観写真(撮影日の記載があるものに限る。)

(3) 同居予定者全員の住民票

(4) 申請者の市税完納証明書

(5) 売買契約書又は賃貸借等契約書の写し

(6) 空き家改修事業の場合は、次に掲げる書類

 改修工事計画書(様式第2号)

 改修工事の図面等(工事内容が特定できるものに限る。)

 改修工事の見積書の写し(内訳の記載があるものに限る。)

 改修工事着手前の施工箇所の写真(撮影日の記載があるものに限る。)

(7) 移住者の場合は、それを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、真庭市空き家活用定住促進補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金を交付することが不適当と認めたときは、真庭市空き家活用定住促進補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第9条 前条第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、真庭市空き家活用定住促進補助金変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。

(変更承認及び変更交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請を承認したときは、真庭市空き家活用定住促進補助金変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 補助事業者は、規則第8条の規定により申請を取り下げるときは、真庭市空き家活用定住促進補助金交付申請取下届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに真庭市空き家活用定住促進補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 同居者全員の住民票(空き家に住所を登録したもの。第7条の規定による交付申請時に提出しているものと変わっている場合に限る。)

(2) 空き家購入事業の場合は、購入代金等の領収書の写し

(3) 空き家改修事業の場合は、次に掲げる書類

 改修工事の請負契約書の写し(事業費及び契約日が確認できるものに限る。)

 改修工事代金の領収書の写し

 改修工事完了後の外観写真(撮影日の記載があるものに限る。)

 改修工事完了後の施工箇所の写真(撮影日の記載があるものに限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市空き家活用定住促進補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、速やかに真庭市空き家活用定住促進補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第15条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請又は不正な方法によって補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の対象要件を欠くに至ったとき。

(3) 補助金の交付の対象となった空き家に、補助金の交付を受けた日から10年以上居住しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金に関し、既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前2項の規定による通知は、補助金の交付決定を取り消す場合にあっては真庭市空き家活用定住促進補助金交付取消通知書(様式第11号)により、補助金の返還を命じる場合にあっては真庭市空き家活用定住促進補助金返還通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

4 第1項第3号の規定に該当することによる補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合の返還を命ずる補助金の額は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成26年6月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月30日告示第64号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第48号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日告示第77号)

この告示は、平成29年3月31日から施行する。

(平成30年3月30日告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(真庭市移住者中古住宅取得補助金交付規程の廃止)

2 真庭市移住者中古住宅取得補助金交付規程(平成27年真庭市告示第105号)は、廃止する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第93号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)3月29日告示第75号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)3月31日告示第44号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

1 空き家購入事業

次に掲げる経費の合計額とする。ただし、申請日が、空き家の売買契約を締結した日から1年以内のものに限る。

(1) 空き家購入費

(2) 空き家購入に伴う土地購入費

(3) 空き家及び土地の購入に伴う諸経費

補助対象経費の3分の1以内の額とし、80万円を上限とする。

2 空き家改修事業

次に掲げる工事に応じた経費(当該工事に伴う設備の導入又は交換工事を含む。)の合計額とする。ただし、申請日が、空き家の売買契約又は賃貸借等契約を締結した日から1年以内のものに限る。

(1) 改築工事 住宅本体の一部を取り壊し、建築する工事をいう。

(2) 修繕工事 住宅本体の修繕を行う工事をいう。

(3) 模様替え工事 住宅の模様替えを行う工事をいう。

(4) 外壁工事 住宅本体の外壁工事をいう。

(5) 増築工事 住宅の床面積を増加させる工事をいう。

(6) 解体工事 住宅本体の一部を取り壊す工事をいう。

(7) 給湯工事 給湯設備を整備する工事をいう。

(8) 給排水工事 上水道又は下水道に接続する工事をいう。

補助対象経費の3分の1以内の額とし、100万円を上限とする。

別表第2(第16条関係)

補助金の交付を受けた日からの経過年数

返還を命ずる補助金の額

1年未満

交付額の10分の10の額

1年以上2年未満

交付額の10分の9の額

2年以上3年未満

交付額の10分の8の額

3年以上4年未満

交付額の10分の7の額

4年以上5年未満

交付額の10分の6の額

5年以上6年未満

交付額の10分の5の額

6年以上7年未満

交付額の10分の4の額

7年以上8年未満

交付額の10分の3の額

8年以上9年未満

交付額の10分の2の額

9年以上10年未満

交付額の10分の1の額

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真庭市空き家活用定住促進補助金交付規程

平成26年5月30日 告示第158号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
平成26年5月30日 告示第158号
平成27年3月30日 告示第64号
平成28年3月31日 告示第48号
平成29年3月7日 告示第77号
平成30年3月30日 告示第97号
令和3年3月31日 告示第93号
令和6年3月29日 告示第75号
令和7年3月31日 告示第44号