○真庭市事業者省エネ対応機器導入補助金交付規程
令和5年(2023年)12月22日
告示第294号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格高騰の影響を受ける市内事業者に対し、エネルギーコスト削減による価格高騰の影響緩和を目的として、省エネ機器等を導入する事業者を支援するため、予算の範囲内において真庭市事業者省エネ対応機器導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 営利等目的をもって事業を営む者をいう。
(2) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(3) 事業者等 事業者、特定非営利活動法人及び個人事業主をいう。
(4) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。
(5) 省エネ対応機器 経済産業省が定めるトップランナー制度の対象品目のうち、省エネルギー基準達成率を満たしている電気機器をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業者等とする。
(1) 真庭市内に主たる事業所を有していること。
(2) 真庭市内で事業を営んでおり、補助事業を真庭市内で行うこと。
(3) 国、県及び他の市町村の補助金と重複して補助対象経費に対する補助金の交付を受けていないこと。
(4) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
(5) 市税の滞納がないこと。
(6) 事業者等のうち、特定非営利活動法人にあっては次に掲げる要件を満たしていること。
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)における収益事業(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定される事業)を行っていること。
イ 特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人でないこと。
(7) 事業者等のうち、個人事業主にあっては商工業を営む者であること。
(8) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業者等は、補助対象者としないものとする。
(1) 協同組合等の組合(営利事業を行う組合を除く。)
(2) 系統出荷による収入のみである個人農業者等(個人の林業、水産業者を含む。)
(3) 一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人
(4) 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4号及び第5号に規定する者、同条に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
(6) 任意団体
(7) 真庭市省エネ農業推進事業補助金交付規程(令和5年真庭市告示第295号)及び真庭市省エネ対応機器導入補助金交付規程(令和5年真庭市告示第289号)の規定により対象となる者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、エネルギーコスト削減による価格高騰の影響緩和のために導入する省エネ対応機器の購入に係る経費(設置に要する経費を含む。)で、購入額の合計が50,000円以上のものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市外の事業者から購入した省エネ対応機器の購入に係る経費は、補助対象経費としない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(補助金の額、補助率等)
第5条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の合計額に、補助率の2分の1を乗じて得た額で、15万円を上限とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は含まない。
2 前項によって得られた額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1事業者当たり1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市事業者省エネ対応機器導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業計画書
(2) 事業を営んでいる証明ができる書類(確定申告書、売上台帳等)
(3) 補助対象経費の分かるもの(見積書等)
(4) 市税の完納証明書(申請の日前3月以内に交付されたものに限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月29日までに真庭市事業者省エネ対応機器導入補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 補助事業に係る経費支出の証拠書類(領収書等)
(3) 取得した機器がわかる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業者から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還等)
第13条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 補助金の交付を受ける権利は、譲渡、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月22日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和5年度の補助金の交付手続の終了の日をもって、その効力を失う。ただし、補助事業者に対する第13条の規定は、同日後もなおその効力を有する。