○真庭圏域防火委員会補助金交付規程

平成28年3月11日

消防本部告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、火災予防のために必要な広報を実施し、もって火災の減少に資することを目的に火災予防啓蒙活動を実施する真庭圏域防火委員会(以下「防火委員会」という。)に対して、予算の範囲内で真庭圏域防火委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、防火委員会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、防火委員会が行う事業の全部又は一部とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防火委員会が幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブの組織の育成強化と市民への防火思想の普及啓蒙を推進するための事業に係る経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、当該年度の防火委員会の事業計画に伴う予算額で30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする防火委員会は、真庭圏域防火委員会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、予算の範囲内で速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合は速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を規則第7条で定める補助金等交付決定通知書(様式第2号)により防火委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 防火委員会は、補助事業が完了したときは、真庭圏域防火委員会補助事業実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業の実績に基づき、精算額で交付決定を受けた補助金については、前項の報告を要しないものとする。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による真庭圏域防火委員会補助事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、防火委員会に規則第14条で定める補助金等の額の確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 防火委員会は、前条の規定による通知書を受けたときは、真庭圏域防火委員会補助金請求書(様式第3号)に当該通知書を添えて、市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を防火委員会に交付するものとする。

(概算払いの請求)

第13条 規則第15条ただし書の規定により補助金の概算払いを受けようとするときは、真庭圏域防火委員会概算払請求書(様式第4号)で市長に請求するものとする。

(概算払いの支払い)

第14条 市長は、補助金の交付の決定後に防火委員会から請求があったときは、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払いをすることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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真庭圏域防火委員会補助金交付規程

平成28年3月11日 消防本部告示第4号

(平成28年4月1日施行)