○真庭市空き家家財道具等撤去補助金交付規程

令和3年(2021年)3月31日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市への定住を促進し、もって関係人口の拡大を図ることを目的として、空き家情報バンクに登録された空き家及び地域認定空き家内の家財道具等を処分及び撤去(以下「家財道具等撤去」という。)する者に対し、予算の範囲内で真庭市空き家家財道具等撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本市に3年以上住むことを前提に、生活の本拠をおき、住民登録を行うことをいう。

(2) 空き家 個人が市内において居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定を含む。)戸建ての建物をいう。

(3) 空き家情報バンク 市内に存在する空き家を売買又は賃貸する権限を有する者(以下「空き家所有者」という。)の同意を得て、市が空き家の情報提供を行う制度をいう。

(4) 地域認定空き家 空き家所有者が、市が空き家の情報提供を行うことに同意し、空き家情報バンクに登録されていない物件かつ自治会等において仲介物件として認定された空き家であって、真庭市定住支援活動奨励金交付規定(平成28年真庭市告示第84号)第5条第2項の規定により決定のあった物件をいう。

(5) 空き家募集者 空き家情報バンクへ登録している物件又は地域認定空き家を所有し、空き家の利用者を募集している者をいう。

(6) 空き家利用者 空き家情報バンクへ登録された物件又は地域認定空き家の賃貸借契約又は売買契約が成立した者で、定住する意思のある者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、居住者が決まり家財道具等撤去を行う空き家募集者又は空き家利用者(以下「補助対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 空き家募集者と空き家利用者が3親等以内である者

(2) 納期の到来した本市の市税を滞納している者

(3) 補助金の交付を受けようとする物件の家財道具等撤去について、市の他の制度による補助を受けている者

(4) 補助対象者及びその世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(補助対象物件)

第4条 補助金の交付の対象となる物件は、空き家情報バンクに登録された空き家又は地域認定空き家(以下「補助対象物件」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象物件に限り、別表左欄に掲げる家財道具等について、同表右欄に掲げる家財道具等撤去に必要な経費とし、補助金の交付は、補助対象物件1件につき1回を限度とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表右欄に掲げる経費の合計額の10分の10以内の額とし、12万円を上限とする。

2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市空き家家財道具等撤去補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) 撤去前の写真

(3) 住宅の位置図

(4) 市税の完納証明書

(5) 住民票の写し(申請時点での住民票)

(6) 賃貸借契約書又は売買契約書の写し

(7) 空き家情報バンク又は地域認定空き家と証明できる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ真庭市空き家家財道具等撤去補助金変更交付申請書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額又は補助対象経費の20パーセントを超える額を減額しようとするとき。

(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったとき。

2 市長は、前項に規定する変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、真庭市空き家家財道具等撤去補助金変更交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに真庭市空き家家財道具等撤去補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費が確認できる請求書又は領収書の写し

(2) 撤去後の写真

(3) 住民票の写し(申請時に真庭市に転入していなかった場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市空き家家財道具等撤去補助金(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年度分の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。

別表(第5条、第6条関係)

不用となった家財道具等

家財道具等撤去に必要な経費

仏壇、冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機、炊飯器、電子レンジ、食器、調理器具、タンス、テーブル、椅子、ベッド、雑誌、衣類、布団、その他市長が認める不用となったもの

撤去業者への委託料、運搬車両のリース料、家電リサイクル料、荷造り運搬に係る消耗品費、雇入れ費(ただし、3親等以内でない者)、清掃料、その他市長が必要と認めるもの

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真庭市空き家家財道具等撤去補助金交付規程

令和3年3月31日 告示第110号

(令和3年4月1日施行)