○真庭市認可外保育施設給食費等支援事業補助金交付規程

令和5年(2023年)4月11日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、認可外保育施設で栄養バランスや質、量を保った給食を提供し、安定した事業を継続的に実施できるよう必要な経費を支援するため、認可外保育施設に対し、予算の範囲内で真庭市認可外保育施設給食費等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。第6条及び第8条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、市内の認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定により岡山県知事に届出を行っている施設をいう。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認可外保育施設における給食及び弁当について、栄養バランスや質、量を保った給食を提供するための事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、児童の給食及び弁当1食当たり30円に児童の人数を乗じて得た額に78/100を乗じた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市認可外保育施設給食費等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、真庭市認可外保育施設給食費等支援事業実績報告書(様式第2号)に対象児童の各月ごとに実際に利用した人数が分かる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助決定者に規則第14条に規定する補助金の額の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助決定者は、速やかに真庭市認可外保育施設給食費等支援事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第10条 補助決定者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月12日から施行し、令和5年4月1日の補助対象事業から適用する。

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真庭市認可外保育施設給食費等支援事業補助金交付規程

令和5年4月11日 告示第124号

(令和5年4月12日施行)