○真庭市地域づくり事業補助金交付規程

平成27年3月31日

告示第106号

真庭市魅力ある地域づくり事業補助金交付規程(平成20年真庭市告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が主体となって行う地域資源を活用した地域づくりを支援し、転入超過を達成することで、人口減少を緩和し、持続可能な地域社会を形成していくことを目的として、真庭市地域づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「委員会等」とは、真庭市地域づくり委員会設置条例(平成17年真庭市条例第24号)第3条に規定する地域自主組織及び第4条に規定する地域づくり委員会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、委員会等とする。ただし、市長が特に必要と認める者は、この限りでない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、別表第1に定める事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

2 補助対象者は、別表第1に定める基本事業を実施しなければならない。

3 補助対象者は、別表第1に定める選択事業を一つ又は複数実施することができる。

4 補助対象者は、別表第1に定める特別選択事業を実施することができる。ただし、過去に同一の特別選択事業を実施し、補助金の交付を受けた場合は補助対象外とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業に要する経費のうち、基本事業及び選択事業にあっては、別表第2に定める経費とする。

(補助率及び補助金の額)

第6条 補助対象事業のうち、基本事業及び選択事業の補助率は、別表第2に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、別表第3によって算定される額を上限とする。ただし、特別選択事業を実施した場合、別表第4の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算式により算定した額を加算することができる。

3 算定基準となる世帯数は、当該年度の1月1日現在における当該自治会を構成する世帯数とする。

4 補助金の額に100円未満の端数の額が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、真庭市地域づくり事業補助金収支予算書(様式第1号)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書等には補助対象事業名を記載するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 規則第7条の規定による交付決定の通知を受けた委員会等(以下「交付決定団体」という。)は、当該通知を受けた補助対象事業について、規則第10条の規定により変更等の承認を受けようとする場合は、同条に定めるほか、次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 補助対象事業の実施箇所などの主要な内容を変更しようとするときは、真庭市地域づくり事業補助金事業変更承認申請書(様式第2号)により、速やかに市長に申請して、その承認を受けること。

(2) 補助対象事業を中止しようとするとき又は補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき(事業の遂行が困難となったときを含む。)は、速やかに市長に申請して、その承認を受けること。

(3) 補助対象事業を廃止しようとするときは、真庭市地域づくり事業補助金事業廃止承認申請書(様式第3号)により、速やかに市長に申請して、その承認を受けること。

2 規則第10条ただし書に規定する市長が別に定める軽易な変更は、補助対象経費の20パーセント未満の変更とする。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 真庭市地域づくり事業補助金収支精算書(様式第4号)

(2) 補助対象事業の実施状況が分かる写真、資料等

(3) 領収書等の原本又は写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の請求)

第10条 規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知を受けた交付決定団体は、真庭市地域づくり事業補助金(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定団体は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第15条の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする交付決定団体は、前項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、第6条第2項のただし書の規定により加算する補助金は、概算払をしないものとする。

4 第2項の規定による概算払金の上限額は、交付決定額の80パーセント以内とする。

(書類の提出部数)

第11条 この告示の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年度から平成31年度までの間における補助率等の特例)

2 平成27年度から平成31年度までの間における補助率及び算定基準額に関する次の表の第1欄に掲げる各年度における同表の第2欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

平成27年度

別表第2

2分の1

10分の9

平成28年度

別表第2

2分の1

10分の7

別表第3

2,500円

2,400円

平成29年度

別表第3

2,500円

2,300円

平成30年度

別表第3

2,500円

2,200円

平成31年度

別表第3

2,500円

2,100円

(令和元年(2019年)6月25日告示第33号)

この告示は、令和元年6月25日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第153号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象事業

基本事業

(1) 地域自主組織の維持に関する事業

(2) 市が行うアンケート調査

選択事業

(1) 地域のコミュニティを維持する事業

(2) 環境を維持する事業

(3) 助け合い事業

(4) 福祉事業

(5) 地域ビジネスに関する事業

(6) 交流事業

(7) 移住定住の推進に関する事業

特別選択事業

(1) 空き家調査事業

別表第2(第5条、第6条関係)

補助対象経費

補助率

保険料、負担金、報奨金、旅費、消耗品、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕料、飼料費、通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、委託料、使用料・賃借料、原材料費、補償金、その他特に市長が認める経費

10分の10

食糧費、食材費、備品購入費、賞品代、花火代

2分の1

別表第3(第6条関係)

区分

算定基準

均等割

均等割額 10,000円

世帯割

1世帯当たり2,000円

小規模地域加算

50世帯以下の場合、世帯割に500円を加算する。この場合において、世帯割に当該加算を加えた額に世帯数を乗じて得た額は、51世帯の世帯割額を超えることができない。

小規模高齢化自治会等の加算

世帯数が19世帯以下かつ高齢化率50パーセント以上である自治会のうち、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律(昭和37年法律第88号)に基づく総合整備計画で定められた辺地区域内に存在する自治会の世帯数又は世帯数が19世帯以下かつ高齢化率が60パーセント以上である自治会のうち、市長が特に必要と認めた自治会の世帯数に2,000円を乗じて得た額

別表第4(第6条関係)

区分

補助金の額

(1) 空き家調査事業

第6条第3項の世帯数に400円を乗じて得た額

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真庭市地域づくり事業補助金交付規程

平成27年3月31日 告示第106号

(令和3年4月1日施行)