○真庭市森林整備地域活動支援交付金交付規程
平成29年8月21日
告示第262号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されることを目的として、森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項の規定に基づいて認定された森林経営計画による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)に基づく森林所有者等(森林法第10条の7に規定する森林所有者等をいう。以下同じ。)が行う地域活動に対し、予算の範囲内において真庭市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、あらかじめ市長と締結する森林整備地域活動実施協定(要領に規定する協定。以下「協定」という。)に基づき地域活動を行う森林所有者等とする。
2 前項により算出した交付金の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付事業者は、交付対象事業が完了したときは、真庭市森林整備地域活動支援交付金実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、交付対象事業の完了した日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに交付金を支払うものとする。
3 市長は、交付金の交付の決定の後に交付事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した交付金の額の範囲内において、当該交付金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(交付金の返還)
第10条 市長は、交付事業者が交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、交付金を返還させることができる。
(関係書類の整備)
第11条 前条の規定による交付金の支払を受けた交付事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月21日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 積算基礎森林 | 交付単価(円/ha) |
森林経営計画作成促進 | 経営委託 | 38,000 |
共同計画等 | 8,000 | |
合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積 | 14,000 | |
GPSによる境界の測量を行った不在村森林所有者の所有森林面積 | 17,000 | |
施業集約化の促進 | 森林調査又は合意形成活動を行った森林面積 | 30,000 |
森林境界の明確化 | 森林境界の確認を行った森林面積 | 16,000 |
森林境界の測量を行った森林面積 | 45,000 | |
現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林面積 | 13,000 | |
森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備 | 森林経営計画作成促進の積算基礎森林とした森林面積 | 40,000 |
施業集約化の促進の積算基礎森林とした森林面積 | 40,000 | |
森林境界の明確化の積算基礎森林とした森林面積 | 40,000 |