○真庭市地域の安心法務支援補助金交付規程
令和5年(2023年)6月30日
告示第197号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内で開発事業が行われる際に開催される住民説明会において、市民と開発事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により生まれる住民の事業不安を払拭し、住民自らが法的整理を行うために必要な経費を支援することで当該事業を住民理解のもと推進していくため、真庭市地域の安心法務支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。第6条及び第8条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 開発事業 真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第3条第3項に規定する事業及び真庭市墓地等の経営の許可等に関する条例第5条に規定する墓地等の経営等の計画に係る事業をいう。
(3) 住民説明会 真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第11条に規定する説明会及び真庭市墓地等の経営の許可等に関する条例第6条に規定する説明会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、開発事業に関係する真庭市地域づくり委員会条例(平成17年真庭市条例第24号)に定める地域づくり委員会、地域自主組織、自治会及び市内の自治会に属する者(以下「自治会等」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、真庭市条例に基づく住民説明会が開催された及び開催の予定がある自治会等が、当該開発事業に係る法的整理を行うために弁護士等に法律相談又は代理人委任する(自治会等が訴訟の提起をする場合を除く。)事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する次に掲げる経費とする。
(1) 法律相談に係る相談料その他相談により発生する費用
(2) 当該開発事業に関連する代理人委任に係る委託料(日当、着手金、報酬金、裁判上の手数料及び裁判外の手数料含む。)
(1) 法律相談 補助対象経費の全額とし、1時間当たり1万円、合計金額4万円を上限とする。
(2) 代理人委任 補助対象経費の合計額の3分の2以内の額とし、500万円を上限とする。(当該事業が複数年にわたる事業(以下「継続事業」という。)であっても、500万円を上限とする。)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市地域の安心法務支援補助金交付申請書(様式第1号)に当該事業の内容がわかる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 継続事業における2年目以降の事業の場合、申請者は、前項の提出を当該会計年度の4月末日までに行わなければならない。
(変更等の承認申請)
第9条 規則第7条の規定による交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知を受けた補助対象事業について、規則第10条の規定により変更等の承認を受けようとする場合は、同条に定めるほか、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 補助対象事業の主要な内容を変更しようとするときは、真庭市地域の安心法務支援補助金事業変更承認申請書(様式第2号)により、速やかに市長に申請して、その承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき又は補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき(事業の遂行が困難となったとき及び継続事業となる見込となったときを含む。)は、速やかに市長に申請して、その承認を受けること。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、真庭市地域の安心法務支援補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 継続事業を実施している補助事業者は、各会計年度分の事業として、前項に規定する報告を当該年度の3月31日までに行わなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に規則第14条に規定する補助金の額の確定通知書により通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、前項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の真庭市地域の安心法務支援補助金交付規程第6条第2号の規定は、この告示の施行の日以後に生じた経費から適用し、この告示の施行の日前に生じた経費については、なお従前の例による。