○真庭市商工業融資制度保証料補助金交付規程

平成17年3月31日

告示第70号

(趣旨)

第1条 市長は、真庭市商工業融資制度の円滑な運用を図るため、別に掲げる真庭市商工業融資制度規程(平成17年真庭市告示第69号。以下「融資制度規程」という。)に基づき保証を実行した岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し、予算の範囲内において当該融資に係る保証料補助金(以下「本補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 本補助金の交付対象は、保証協会とする。

(補助金の額)

第3条 本補助金の額は、融資制度規程に基づく資金に係る保証協会の保証債務平均残高(保証協会から報告のあった各月末保証債務残高の総計を報告月数で割ったもの(円未満切捨て))に保証協会が定める料率区分ごとの基準保証料率と融資制度規程に基づく資金に係る保証料率との差(融資制度規程別表に規定する保証料率区分ごとの保証協会の基準保証料率と融資制度保証料率との差)を乗じて得た額以内(1,000円未満切捨て)とする。

2 報告月が12月未満の場合にあっては、該当月数を12で割った指数を前項により求められた額に乗じて得た額を補助金の額とする(1,000円未満切捨て)

(交付申請)

第4条 保証協会長は、真庭市商工業融資制度保証料補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により本補助金の交付申請書の提出があったときは当該申請書を審査し、適当であると認めたときは本補助金の交付の決定をするものとする。

(調査、照会)

第6条 市長は、本補助金の交付に関する必要な事項について、保証協会に対し照会し、又は証明若しくは報告を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の勝山町商工振興融資制度保証料補助金交付要綱(平成14年勝山町告示第44号)、落合町商工融資制度保証料補助金交付要綱(平成14年落合町告示第24号)、湯原町中小企業特別対策資金保証料補助金交付要綱(平成14年湯原町告示第16号)、久世町商工業融資制度保証料補助金交付要綱(平成14年久世町告示第24号)又は八束村商工業資金保証料補助金交付要綱(平成14年八束村要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の真庭市商工業融資制度の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに岡山県保証協会が受け付けた保証申し込みに係る保証料については、なお従前の例による。

(平成19年9月25日告示第219号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日告示第311号)

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

画像

真庭市商工業融資制度保証料補助金交付規程

平成17年3月31日 告示第70号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 告示第70号
平成18年3月31日 告示第50号
平成19年9月25日 告示第219号
平成19年12月27日 告示第311号