○真庭市JR姫新線イベント支援事業補助金交付規程

令和5年(2023年)3月31日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、JR姫新線の利用促進及び地域の活性化を図るため、JR姫新線を活用した地域活性化イベントに対し、予算の範囲内において真庭市JR姫新線イベント支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内の駅舎(駅舎周辺の土地を含む。)を利用したイベントを主催する団体(以下「主催者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 主催者が自主的、主体的に企画及び実施するものであること。

(2) 参加者が限定されず、だれでも参加が可能なものであること。

(3) JR姫新線の利用人数の増加が見込まれること。

(4) 公序良俗に反するものでないこと。

(5) 営利企業の広告宣伝等に活用されるおそれがないこと。

(6) 暴力団と関連がないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の交付額は、補助対象経費の100分の50以内の額とし、20万円を上限とする。

3 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする主催者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) JR姫新線イベント支援事業計画書及び収支予算(精算)(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条の補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、第5条に規定する書類の記載事項を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ真庭市JR姫新線イベント支援事業補助金内容変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市JR姫新線イベント支援事業補助金内容変更承認決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、イベントが完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の経過又は成果を証する書類

(2) 補助対象経費の領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市JR姫新線イベント支援事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助対象とならない経費

1 会場使用料及び借上料(備品及び音響機器等を含む。)

2 広告宣伝費

3 講師・司会者費用

4 賞品、景品代等(上限を事業費の30パーセント以内とする。)

5 事務経費(消耗品費、印刷製本費又は通信運搬費)

6 その他消耗品費

7 その他市長が必要と認めた経費

1 飲食に係る費用(飲食材料費を除く。)

2 その他専ら参加者個人の受益に係る費用及び参加者個人で負担すべき費用

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真庭市JR姫新線イベント支援事業補助金交付規程

令和5年3月31日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)