○真庭で働く保育士新生活支援事業補助金交付規程

令和6年(2024年)3月29日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所等において保育士等を確保することにより、保育の質の向上を図るため、新たに真庭市内の保育所等に保育士等として就職した者に対して、予算の範囲内で真庭で働く保育士新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士資格等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士の資格又は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に規定する保育所の職員配置に係る特例等により保育士とみなすことのできる幼稚園教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)の資格をいう。

(2) 保育施設等 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。)、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)又は、小規模保育事業を行う事業所(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。ただし、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業C型を除く。)又は認可外保育施設(法第59条の2第1項に規定する施設)をいう。

(3) 常勤の保育士等 保育施設等において、1日6時間以上かつ週30時間以上勤務する者のうち、保育士資格等を有し、保育士、幼稚園教諭若しくは保育教諭として勤務する者をいう。

(補助対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 保育士資格等を取得してから5年間のうちに新たに真庭市内の保育施設等に常勤の保育士等として就職し、3年以上継続して勤務する意思があること。

(2) 納付すべき市税その他市への債務に滞納がないこと。

(3) 真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、常勤の保育士等として保育施設等で働いた経験がある者については、対象としないものとする。

(補助金の金額)

第4条 補助金の金額は、保育施設等に新たに就労した場合に25万円を対象者に交付するものとする。ただし、保育施設等への就労に伴い、自ら市内に居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受けた場合は、50万円を対象者に交付するものとする。

2 補助金の交付は、同一の対象者に対し1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市働く保育士就労支援一時金事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、対象施設での勤務開始日の属する月の翌月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 雇用契約がわかるものの写し

(2) 保育士資格等の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 第3条第2号に該当する者にあっては、当該住宅に居住を開始した日がわかる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により適当であると認めたときは、真庭で働く保育士新生活支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により不適当であると認めるときは、真庭で働く保育士新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第2項による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、真庭で働く保育士新生活支援事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、交付決定者から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由によるものであると市長が認めた場合は、補助金の返還を求めないこととする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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真庭で働く保育士新生活支援事業補助金交付規程

令和6年3月29日 告示第118号

(令和6年4月1日施行)