○真庭市企業人材スキルアップ支援事業補助金交付規程

平成29年3月31日

告示第145号

真庭市従事者・後継者育成補助金交付規程(平成25年真庭市告示第120号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市内事業者が実施する人材育成を支援し、共生社会(真庭市共生社会基本方針に規定する共生社会をいう。以下同じ。)の実現並びに地域経済を支える市内事業者の経営力及び技術力の強化を図るため、市内事業者に対し、予算の範囲内において真庭市企業人材スキルアップ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市内事業者」とは、次のいずれかに該当する市内に事業所を有するものをいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 大企業者(前号に規定する中小企業者の範囲を超えて事業を営む者)

(3) 商工業団体、農林漁業団体及び観光振興団体で法人格を有する団体

(4) その他市長が認めた団体

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 市内事業者であること。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9号に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類に規定する産業のうち娯楽業及び医療業を営む者

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者

(2) 市税を完納していること。

(3) 補助対象者が次条の補助事業に係る経費を全額負担していること。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。ただし、国、県、市その他の団体等の他の補助制度の対象となる事業を除く。

(1) 研修等参加事業 別表に掲げる機関が共生社会の実現又は経営力若しくは技術力の向上を目的として行う研修、講習等に従業員等が参加し、受講する事業をいう。

(2) 研修等開催事業 補助対象者が外部から講師を招へいして、共生社会の実現又は経営力若しくは技術力の向上を目的とした研修、講習等を自ら開催する事業いう。

(3) 先進地視察事業 共生社会の実現又は地域資源を生かした産業を振興する目的をもって、共生社会の実現に向けた取組又は地域資源を活用した地域経済活性化の取組を実践する先進地(国外を含む。)に従業員等を派遣し、2日以上の視察を行う事業をいう。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、宿泊費については、1人1泊1万2,000円(国外にあっては、2万円)を上限とする。

(1) 研修等参加事業

 研修等を受けるための受講料、教材料、交通費及び宿泊費

 その他市長が必要と認める経費

(2) 研修等開催事業

 研修等を開催するための会場借上料

 招へいする講師の謝金、交通費及び宿泊費

 その他市長が必要と認める経費

(3) 先進地視察事業

 先進地視察に要する参加負担金、交通費及び宿泊費

 その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内の額とし、補助限度額は次のとおりとする。

(1) 研修等参加事業 受講者1人につき1回当たり5万円(1補助対象者につき1年度20万円)

(2) 研修等開催事業 1補助対象者につき1年度当たり10万円

(3) 先進地視察事業 国内にあっては参加者1人につき1回当たり2万円(1補助対象者につき1年度6万円)、国外にあっては参加者1人につき1回当たり5万円(1補助対象者につき1年度15万円)までとし、参加者1人につき1年度当たり1回を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の受講又は開催の日の10日前までに、企業人材スキルアップ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、4月10日までの受講又は開催の場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を明らかにする書類

(2) 補助対象経費を明らかにする書類

(3) 市税の完納証明書(申請の日前3月以内に交付されたものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付することを決定したときは企業人材スキルアップ支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を、補助金を交付しないことを決定したときは企業人材スキルアップ支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)をそれぞれ申請者に通知するものとする。

(変更又は中止の承認申請)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助事業を中止したときは、遅滞なく企業人材スキルアップ支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、前条の規定により交付決定した額の30パーセント以内の減額の変更とする。

(変更又は中止の承認)

第10条 市長は、前条の規定による承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、企業人材スキルアップ支援事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに企業人材スキルアップ支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 研修等参加事業にあっては受講の終了を証する書類の写し、研修会等開催事業にあっては開催を確認できる写真

(2) 補助対象経費の明細及び積算内容が確認できる書類(請求明細書の写し等)

(3) 補助対象経費の支払を確認できる書類(領収書の写し等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、企業人材スキルアップ支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第13条 補助事業者は、前条の規定による確定通知書を受けたときは、企業人材スキルアップ支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、補助事業者から前項の規定よる請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の真庭市従事者・後継者育成補助金交付規程の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(平成29年7月4日告示第224号)

この告示は、平成29年7月4日から施行する。

(平成29年10月17日告示第298号)

この告示は、平成29年10月17日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第160号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)7月12日告示第197号)

この告示は、令和3年7月12日から施行する。

別表(第4条関係)

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業大学校

公益財団法人岡山県産業振興財団

中国職業能力開発大学校

岡山職業能力開発促進センター

岡山県職業能力開発協会

都道府県が設置する林業大学校及び農業大学校

その他市長が認める公的機関

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真庭市企業人材スキルアップ支援事業補助金交付規程

平成29年3月31日 告示第145号

(令和3年7月12日施行)