○真庭市建設事業補助金交付規程

平成17年3月31日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づいて、団体又は個人が行う公益上必要と認められる施設又は事業の奨励助長のため、市が交付する補助金に関する基本的な事項を定めることにより補助金に係る予算の執行及び補助金の交付の適正化を図ることを目的とする。

(補助対象事業の採択基準及び補助率)

第2条 この告示において対象となる事業は、国、県の補助事業採択基準に満たない小規模な工事で、工事費限度額を200万円とする。

2 前項の補助事業採択基準及び補助率は、別表のとおりとし、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、別に定める。

(補助事業の承認)

第3条 補助金の交付を受けて建設事業を行おうとする者は、工事着手前に補助事業承認申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

第4条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、採択基準に適合すると認めたときは承認する。

2 前項の承認を受けた者は、その工事内容に重要な変更を生じたときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(指示)

第5条 市長は、前条の承認を受けた者に対し、当該事業の施工に関し必要な事項について指示することができる。

(工事の完了報告)

第6条 第4条の承認を受けた者は、当該事業が完了したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(工事費の認定及び補助金の決定)

第7条 市長は、前条による工事の完了報告があったときは、現地を検査し、出来形を認定後に補助金を決定するものとする。

(検査及び出来形認定)

第8条 前条の検査及び出来形の認定は、市長が命じた市職員とする。

第9条 前条の検査を終了したとき認定者は、工事出来形認定調書(様式第2号)に出来形設計書を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の決定後、速やかに補助金を交付するものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日告示第89号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第70号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業の採択基準及び補助率

補助対象事業

採択基準

補助率

1 災害復旧

市長が別に定める。

2 市道又は公共性のある里道、私道

幅員 2.0メートル以上

工事費 10万円以上

舗装

密粒アスコン 厚さ 0.03メートル以上

コンクリート 厚さ 0.07メートル以上

※舗装工のみの場合 延長 20.0メートル以上

橋梁

※橋梁工のみの場合 橋長 2.0メートル以上

50%以内

3 農業用施設

農道

受益戸数 2戸以上

工事費 10万円以上

※農道については、幅員2.0メートル以上

舗装

密粒アスコン 厚さ 0.03メートル以上

コンクリート 厚さ 0.07メートル以上

※舗装工のみの場合 延長 20.0メートル以上

橋梁

※橋梁工のみの場合 橋長 2.0メートル以上

ため池

井堰

用排水路

揚水機

畑地灌漑用施設

営農用水施設

4 林道

受益戸数 2戸以上

幅員 2.0メートル以上

工事費 10万円以上

舗装

密粒アスコン 厚さ 0.03メートル以上

コンクリート 厚さ 0.07メートル以上

※舗装工のみの場合 延長 20.0メートル以上

橋梁

※橋梁工のみの場合 橋長 2.0メートル以上

5 ほ場整備

0.5ヘクタール以上、2.0ヘクタール未満の団地(開田は補助対象外)

工事費 10万円以上

30%以内

6 暗渠排水

工事費 10万円以上

30%以内

上記は、新設、改良、改築の事業であり、通常の維持、補修工事は除く。

画像画像

画像

真庭市建設事業補助金交付規程

平成17年3月31日 告示第76号

(令和3年4月1日施行)