○真庭産業団地分譲促進補助金交付規程
平成20年7月14日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭産業団地の早期の分譲を実現し、一層の雇用機会の増大と地域振興を図るため、真庭産業団地に工場等を建設する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 真庭産業団地に係る土地売買契約を締結し、土地の取得日から起算して10年以内に、工場等の建設に着手すること。
(2) 工場等の操業に伴う新規常用雇用者が5人以上であること。
(交付対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象者が土地売買契約により岡山県から取得した土地の価額の総額とする。ただし、延納利息等の経費は含めないものとする。
(認定申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ工場等の新設工事に着手する日の原則として30日前までに、補助金認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第7条 補助金の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、工場等において操業又は事業を開始した日から1年以内に、補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付申請を取下げることができる。
(指示事項の遵守)
第10条 認定者は、市長が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに請求者に補助金を支払わなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 正当な理由によることなく工場等の操業又は事業の開始後10年以内に営業を休止し、又は廃止したとき。
(3) この告示に違反する事実があったとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成20年7月14日から施行する。
(東日本大震災被災企業等の支援)
2 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災し、又は事業活動に支障をきたしている企業を支援するため、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)の企業が市内に立地する場合に限り、第4条に規定する補助金の補助割合に2を乗じた割合を適用する。
附則(平成23年3月9日告示第59号)
この告示は、平成23年3月9日から施行する。
附則(平成23年11月11日告示第363号)
この告示は、平成23年11月11日から施行し、改正後の真庭産業団地分譲促進補助金交付規程の規定は、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成24年3月23日告示第59号)
この告示は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成25年1月11日告示第15号)
この告示は、平成25年1月11日から施行し、改正後の真庭産業団地分譲促進補助金交付規程の規定は、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成25年8月15日告示第222号)
この告示は、平成25年8月15日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助額 |
土地取得日から3年以内に工場等の建設に着手 | 交付対象経費に100分の60を乗じて得た額 |
土地取得日から3年を超えて10年以内に工場等の建設に着手 | 交付対象経費に100分の30を乗じて得た額 |