○真庭市観光地域振興無電柱化推進事業補助金交付規程
令和2年(2020年)9月30日
告示第417号
(趣旨)
第1条 この告示は、風情ある景観の保全及びその景観を改善することで観光による地域振興を図るため、無電柱化を実施する電線管理者に対し、予算の範囲内において真庭市観光地域振興無電柱化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無電柱化 電線を地下に埋没することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。
(2) 電線管理者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(道路上の電柱又は電線を設置し、及び管理して同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供するものに限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、観光による地域振興を図るために無電柱化を行う電線管理者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、観光振興要綱第61条第1項の決定を受けて観光地域振興無電柱化推進事業として市が指定する区域で実施する無電柱化に係る事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる区分に応じた電線管理者が実施する無電柱化及び無電柱化に併せて行う情報提供設備の整備等に要する経費とする。
2 前項に規定する補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。
3 第1項に規定する補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除できない場合は、その旨を記載した理由書を交付申請書に添付することで、補助対象経費に係る消費税相当額を補助対象とするものとする。この場合において、補助対象事業者は、消費税の額が確定した場合に速やかに補助対象事業の完了年度の消費税の確定申告書等を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額以内の額とする。
2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市観光地域振興無電柱化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 事業費算定調書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(状況報告)
第10条 市長は、補助対象事業の進捗状況を把握するため、必要に応じて補助対象事業の進捗状況の報告を求めることができる。
2 前項の規定により進捗状況の報告を求められた補助対象事業者は、速やかに報告しなければならない。
3 補助対象事業者は、補助対象事業が補助金の交付決定を受けた年度内に事業が完了しない見込みであるときは、速やかにその理由を付して市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業完了報告書
(2) 事業費算定調書
(3) 補助対象事業に係る契約書(下請契約がある場合に限る。)及び領収書の写し
(4) 工事の着手前、作業中、完成後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金を概算払することができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(財産の管理)
第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他関係法令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第17条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月30日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 |
1 無電柱化に関する経費 | (1) 電線類の地中化の整備に関するものあって、次に掲げるものの整備に要する経費 管路、特殊部、人孔、分岐桝、引込管路、引込設備、連系管路、連系設備、ケーブル類、地上機器、柱状型機器 |
(2) 軒下・裏配線の整備に関するものであって、次に掲げるものの整備に要する経費 管路、ケーブル類、柱状型機器、電柱 | |
(3) 電線類の地中化及び軒下・裏配線の整備に付随するものであって、次に掲げるものに要する経費 調査、設計、支障移設、電柱の移設・撤去 | |
2 無電柱化に併せて実施する情報提供設備、道路の美装化等に関する経費 | (1) 無電柱化に伴い整備する地上機器等を活用した情報提供施設の整備に関するものであって、次に掲げるものの整備に要する経費 デジタルサイネージ、公衆無線LAN設備、観光案内標識(これらの整備に伴う機器購入費、機器設置費、ソフトウェア購入費とする。) |
(2) 無電柱化に伴い実施する道路の美装化に関するものであって、次に掲げるものの整備に要する経費 調査・設計、舗装、インターロッキングブロック、平板ブロック、防護柵、排水設備、歩車道境界ブロック、植樹桝、区画線 | |
(3) 無電柱化に伴い実施する道路照明灯の整備に関するものであって、次に掲げるものの整備に要する経費 調査、設計、道路照明設備 | |
(4) 無電柱化に伴い実施する街路樹の整備に関するものであって、次に掲げるものの整備に要する経費 調査、設計、植樹、移植、植樹桝 | |
3 その他の経費 | 上記に掲げるもののほか、無電柱化に付随して観光地域振興に資するものとして市長が必要と認める経費 |
備考 2の(1)に掲げる経費は、観光拠点情報・交流施設又はその周辺に設置するものであって、訪日外国人を含む旅行者への観光拠点に関する情報提供等を行うものでなければならない。